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土地対策

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003879 更新日:2026年10月28日更新 印刷ページ表示

 土地は、日々の生活や生産活動等を営むうえで共通の基盤であり、よりよい状態で将来に引き継いでいかなければならない大切な資源です。
 したがって、土地の利用は公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りながら、社会、経済、文化等に応じた計画的利用が求められています。
 そのために、地価の動向・水準等の情報提供等、様々な対策が講じられています。

国土利用計画法に基づく届出

 国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、乱開発の未然防止を目的に、一定要件の土地取引について届出を求め、その利用目的等を審査し、適正かつ合理的な土地利用を図る上で支障がある場合には、勧告等の処置を講じる届出・勧告制を設けています。
 この法律により、次の土地取引をしようとするときは、契約を締結した日から起算して2週間以内に知事に届け出なければなりません。

  • 市街化区域内の2,000平方メートル以上の土地
  • 市街化調整区域内の5,000平方メートル以上の土地
  • 非線引き区域内の5,000平方メートル以上の土地

届出制のしくみ

国土利用計画法に基づく届出件数の推移
年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
件数 34 34 48 56 78 65 336 88 90 62 187 97

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出等

 公有地の拡大の推進に関する法律は、公的機関が道路、公園等の公共の目的に必要な公共用地を計画的・優先的に取得することによって、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に貢献することを目的に、昭和47年に制定されました。
 この法律の定めるところにより、次に該当する土地を有償で譲渡しようとするときは、土地取引に先立って市長への届け出が必要になります。

  1. 市街化区域内の5,000平方メートル以上の土地
  2. 市街化区域外の10,000平方メートル以上の土地
  3. 都市施設等にかかる200平方メートル以上の土地

 また、都市計画区域および都市施設の区域内の200平方メートル以上の土地(市街化区域にあっては100平方メートル以上の土地)の所有者は、地方公共団体に買い取りを希望するときは、市長にその旨を申し出ることができるようになっています。
届出・申出の手続きは用地企画課(藪塚本町庁舎2階)で受付しています。
詳細は「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出について」のページをご覧ください。

地価公示

 地価公示とは、土地取引や資産評価をするにあたって、土地の適正な価格を判断する際の客観的な目安とするため、地価公示法第2条の規定に基づき、国土交通省の土地鑑定委員会が全国の都市計画区域内において「標準地」を選定し、毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格(自由な取引において通常成立すると考えられる1平方メートル当たりの価格)を判定し、公示するものです。
詳細は「地価調査・地価公示」のページをご覧ください。<外部リンク>

地価公示価格の推移(各年1月1日現在)
年 住宅地 商業地 工業地 計
総地点数 継続地点数 平均価格(円/平方メートル) 平均変動率(%) 総地点数 継続地点数 平均価格(円/平方メートル) 平均変動率(%) 総地点数 継続地点数 平均価格(円/平方メートル) 平均変動率(%) 総地点数 継続地点数 平均価格(円/平方メートル) 平均変動率(%)
H26 30 30 35,900 △2.4 9 9 61,000 △1.0 3 3 23,000 △3.1 42 42 40,300 △2.2
H27 30 30 35,600 △1.1 9 9 61,200 0.0 3 3 22,500 △1.8 42 42 40,200 △0.9
H28 35 30 34,400 △0.1 11 8 57,300 0.6 3 3 22,400 △0.7 49 41 38,800 0.0
H29 35 35 34,500 △0.2 12 11 58,200 0.9 3 3 22,300 △0.2 50 49 39,500 0.3
H30 35 35 34,700 0.1 12 12 59,200 0.8 3 3 22,300 △0.1 50 50 39,800 0.3
R1 35 35 34,800 0.1 12 11 60,500 0.7 3 3 22,300 0.4 50 49 40,200 0.3
R2 35 35 34,900 0.1 12 12 61,500 0.7 3 3 22,500 0.7 50 50 40,600 0.3
R3 35 35 34,800 △0.5 12 12 61,400 △0.6 3 3 22,400 △0.3 50 50 40,400 △0.5
R4 35 34 34,700 △0.4 12 12 61,300 △0.5 3 3 22,400 0.2 50 49 40,300 △0.4
R5 36 35 35,000 △0.1 12 12 61,300 △0.2 3 3 22,600 0.8 51 50 40,500 △0.1
R6 35 35 35,600 0.3 12 11 62,100 0.4 3 2 22,200 1.3 50 48 41,100 0.4
R7 35 35 35,800 0.5 12 12 63,100 1.0 3 3 22,700 2.4 50 50 41,600 0.7
R8 35 35 36,200 0.7 12 11 64,300 1.3 3 3 23,400 2.8 50 49 42,200 1.0

※1;「地点数」欄の左は総地点数、右は継続地点数です。
※2;「平均価格」欄は総地点の平均であり、「平均変動率」は継続地点の平均です。

地価調査

地価調査は、国土利用計画法施行令第9条の規定に基づき、毎年1回、知事が県内全市町村において、標準的な土地(「基準地」という。)の正常価格(「標準価格」という。)判定し、公表するものです。
 これにより、地価公示法に基づく公示価格とともに、国土利用計画法による土地取引規制の価格審査の基準とすることにより、価格規制の円滑かつ適正な実施を図るとともに、一般の土地取引価格の指標とする等適正な価格の形成に貢献することをねらいとしています。
詳細は「地価調査・地価公示」のページをご覧ください。<外部リンク>

地価調査価格の推移(各年7月1日時点)
年 住宅地 商業地 工業地 計
総地点数 継続地点数 平均価格(円/平方メートル) 平均変動率(%) 総地点数 継続地点数 平均価格(円/平方メートル) 平均変動率(%) 総地点数 継続地点数 平均価格(円/平方メートル) 平均変動率(%) 総地点数 継続地点数 平均価格(円/平方メートル) 平均変動率(%)
H26 24 24 35,200 △1.2 12 12 53,900 △0.5 4 4 22,500 △2.9 40 40 39,500 △1.1
H27 24 24 35,200 △0.3 12 12 54,600 0.7 4 4 22,100 △1.5 40 40 39,700 △0.1
H28 24 24 35,400 0.2 12 11 55,500 1.2 4 3 21,700 △1.1 40 38 40,100 0.4
H29 24 24 35,700 0.4 12 12 56,400 1.0 4 4 21,600 △0.2 40 40 40,500 0.5
H30 24 24 35,900 0.4 12 11 57,700 1.5 4 4 21,700 0.3 40 39 41,000 0.7
R1 24 24 36,100 0.3 12 12 58,600 1.1 4 4 21,700 0.3 40 40 41,400 0.5
R2 23 23 36,900 △0.4 11 11 61,500 0.0 4 4 21,700 △0.1 38 38 42,400 △0.2
R3 23 23 36,800 △0.5 11 11 61,300 △0.5 4 4 21,600 △0.2 38 38 42,300 △0.5
R4 23 23 36,700 △0.2 11 11 61,400 0.2 4 4 21,800 0.6 38 38 42,300 0.0
R5 23 23 36,800 0.1 11 11 62,000 0.9 4 4 22,000 1.1 38 38 42,500 0.4
R6 23 23 37,000 0.3 11 11 63,100 1.4 4 4 22,400 1.8 38 38 43,000 0.8
R7 23 23 37,200 0.5 11 10 64,300 1.6 4 4 22,800 2.2 38 37 43,500 1.0
R8 23 23 37,600 0.7 11 11 65,600 1.7 4 4 23,400 2.6 38 38 44,200 1.2

※1;「地点数」欄の左は総地点数、右は継続地点数です。
※2;「平均価格」欄は総地点の平均であり、「平均変動率」は継続地点の平均です。