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風致地区内行為許可申請

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003886 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

風致地区は、まちなかの良好な自然景観を維持・保全するために定める地区のことです。
本市では、金山と天神山古墳の周辺を風致地区と定めて、建築物の建築や宅地の造成、木竹の伐採などに対し、条例に基づき風致の維持に支障がないかを審査しています。

詳細情報
対象 風致地区内において建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採等の行為を行う方。
風致地区のエリアはこちらの図面でご確認ください。[その他のファイル/1.13MB]
期間 申請書が提出されてから1週間程度かかります。
必要なもの 許可申請書、行為内容書、植栽内容書、添付図面(行為の内容により必要な図面が異なります)各1部
手続きの手順 行為の場所の確認(風致地区の区域内)→許可申請書の提出→許可基準に適合→許可書の交付
行為完了後 カラー写真2~3枚添付し、完了届を提出してください。

風致地区概略説明書

風致地区における規制内容、緑化率、緑地率、高木・低木の種類等の概要につきましてはこちらをご覧ください。[PDFファイル/278KB]

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