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農地の転用

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0004036 更新日:2024年3月5日更新 印刷ページ表示

農地を宅地や駐車場などの農地以外の用途にする場合には、許可や届出の手続きが必要となります。

農地転用の手続き
区分 用件
農地法第4条
(許可)
農地を農地以外の目的で使用する場合で、権利移動を伴わないもの
農地法第4条
(届出)
市街化区域内の農地を転用するもので権利移動を伴わないもの
農地法第5条
(許可)
農地を農地以外の目的で使用する場合で、権利の移転又は設定をするもの
農地法第5条
(届出)
市街化区域内の農地を転用するもので権利移転又は設定をするもの

※農地に盛土や埋め立てなどを行う場合は、農地改良届出が必要となります。

申請窓口および申請受付期間等スケジュール
申請窓口 農業委員会窓口
申請受付期間
等スケジュール
受付期間:毎月1〜10日(休祝日の場合は翌開庁日)午前8時30分~午後5時15分 以下のような場合は、スケジュールどおりに許可書が交付されません。
  1. 県知事許可の場合(4ヘクタールを超える4・5条申請、または4ヘクタールを超えないで、かつ事業地が太田市外にまたがる4・5条申請など)
  2. 許可申請について審議する総会(定例総会)で「不許可」・「保留」とされた場合
  3. 許可書作成の事務手続きに時間を要する場合

市街化農地の届出は、毎週金曜日が締切りとなり、翌週の金曜日に受理書が交付されます。
※金曜日が祝日の場合は、翌開庁日に交付します。
また、大型連休の場合は、別途周知します。
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