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ふれあい農園使用規約

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0004056 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

(規約の適用)
第1条 市民農園(以下「農園」という)とは、太田市ふれあい農園条例第3条第1号に定める施設をいう。
(目的)
第2条 この規約は、使用者同士が協力し、美しい農園の保全を図り、適切な管理を行うことを目的とする。
(利用者の資格)
第3条 農園の利用者は、次の条件を満たすものとする。
 (1)太田市に在住又は在勤の者。
 (2)農村住民との交流を積極的にもてる者。
 (3)充実した菜園を目指す意志のある者。
 (4)合同除草作業(年2~3回)に参加できる者。
 (5)市民農園利用規約を遵守できる者。
(利用の申し込み)
第4条 利用希望者は、所定の施設利用申請書(規則 様式第1号)に必要事項を記入の上、申し込むものとする。
 2 申し込みは、郵送もしくは持参するものとする。
 3 1世帯1区画のみの申し込みとする。
 4 特定の区画の希望はないものとする。
(利用の期間)
第5条 利用期間は、3月1日から翌年2月末日までの1年間とする。ただし、利用期間満了の3ケ月以前に更新の申し出があった場合は、利用許可期間が5年を超えない範囲において、1年を単位として利用期間を延長することができる。また、利用期間途中からの利用者は利用開始日から2月末日までの期間とする。
(農園の利用と環境保全)
第6条 農園の利用者は、次の事を守らなければならない。
(1)農園における作物の栽培は、自家消費のものに限定する。
(2)農園への樹木の定植をしてはならない。
(3)利用者は、良好な環境を保全するため、騒音や悪臭の防止に努めなければならない。
(4)他区画に迷惑をかける管理状況とならないよう努めなければならない。
(農園の管理)
第7条 利用者は、原則として有機栽培及び無農薬栽培を理解し実践すること。
 2 利用期間が終了した時点において、残存物がある場合、利用者の責任において処分し、施設管理者の確認を受けなければならない。
(利用許可の取り消し)
第8条 利用者が、利用許可後において良好な管理を行わない場合、許可を一方的に解除するものとする。この場合、使用料は返還しない。
(災害の補償)
第9条 施設管理者は、利用者が受けたいかなる災害に対してもその責を負わない。
(損害の賠償)
第10条 利用者が、施設に損害を与えた場合、利用者の責任において補修し、施設管理者の同意を受けなければならない。
 附則
 この規約は、平成15年3月1日から施行する。
 附則
 この規約は、平成20年6月1日から施行する。