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地籍調査の進め方
1. 地籍調査の実施計画をつくります
調査を実施しようとする市町村が、関係機関との連絡や調整を行い、調査を行う地域や時期などの計画をつくります。
2. 土地所有者や住民への地元説明会を開催します
調査を行う地域に土地を所有する方や住民の方々などにお集まりいただき、地元説明会を開催します。
説明会では、調査の内容や目的、方法、スケジュール、ご協力いただきたい事柄などについてご案内します。
3. 現地にて境界を確認していただきます(一筆地調査)
地籍調査では、土地所有者の方々にご自分の土地の範囲をお示しいただきます。調査担当者が現地を訪ねますので、隣接する土地所有者の方々と双方の合意のうえで土地の境界をご確認いただきます。
なお、境界の確認の立会いは、公図(登記所に備え付けられた図面)などをもとに作成した資料を参考に行います。
また、土地所有者の住所や氏名または名称、所在、地番、地目なども併せて調査します。
このようにして確認された境界に、杭やプレートなどの目印を設置します。これらの境界標は将来にわたって各土地の境界(筆界)を示す大切なものとなります。
地籍調査においては、この境界立会い(一筆地調査)が大変重要な作業となります。
4. 確認していただいた境界の測量をします(地籍測量)
境界の確認後、測量の基準となる図根点などを設置し、各土地の境界の測量を行います。
測量によって各土地の地球上の位置が決まった後は、その結果をもとに正確な地籍図(地籍調査によって作成される地図)をつくり、面積を測定します。
5. 地籍簿をつくります
一筆地調査と地籍測量の結果より、地籍簿(調査した土地の異動事項をまとめた簿冊)を作成します。
6. 地籍調査の結果を確認していただきます(閲覧)
作成された地籍図と地籍簿は、土地所有者や関係者の方々に閲覧していただき、内容の確認を行います。閲覧場所は市町村役場で、期間は20日間です。
万一、調査結果に誤りなどがあった場合は、申し出をお願いいたします。ここで確認された結果が、最終的な地籍調査の成果となります。
7. 地籍調査の成果を登記所へ送付します
地籍調査の成果(地籍図と地籍簿)は、都道府県知事の認証を受けたのち、その写しが登記所に送付されます。
登記所では、地籍簿をもとに土地登記簿を修正し、それまで登記所にあった公図の代わりに、地籍図を登記所に備え付ける正式な地図とします。
以降、地籍調査の成果は、不動産登記の資料として様々なシーンに活用されます。