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第3回下水道講座 (3)下水道使用料はどうやって決まるの?
下水道使用料の考え方
通常の場合、使用された水道水のほとんどが、下水道管に排出されることから、条例により一部例外を除き、水道の使用量を排除した汚水の量とみなして、下水道使用料の計算をすることになっています。
水道使用量 = 排除汚水量
その理由としては、排除した汚水の量を厳密に計量するのは技術的に難しく、専用の下水メーターを設置するにはコストもかかることなどから、合理的かつ経済的に算出できるこの方法が、全国的に広く採用されています。
例外
井戸水など水道水以外の水を排除する場合には、水の使用用途に応じた排除汚水量を認定すること(認定水量)によって使用料の計算をしています。
認定水量 = 水道メーターで排水量を計測できない場合に
市の規則に基づき認定する排除汚水量
例えば、製氷業などの事業所の営業で、「使用した水量(水道使用量)」が「排除した汚水の量」と大きく違う場合などは、排除した汚水の量の根拠を示した申告内容に基づき、使用料を認定するケースもあります。
また、庭や畑への散水により、下水道に流さない水を下水道使用料の支払いから外したい場合は、「私設のメーター」を設置していただければ、その分を下水道使用料から減算する対応は可能となります。
※ただし、費用対効果の面から、一般家庭で減算メーターを設置することはほとんどありません。
※料金徴収などに使用される計量器(私設のメーター)は、計量法により有効期間内のものを使用しなければなりません。
例)水道メーター:8年
下水道使用料の計算方法について
下水道使用料単価 × 水道使用量(排除汚水量) × 消費税率10%
用途区分 | 使用水量 | 使用料単価 (1立方メートルにつき) |
---|---|---|
一般用 | 基本使用料 | ー |
1立方メートルから10立方メートルまでの分 | 110円 | |
10立方メートルを超え25立方メートルまでの分 | 120円 | |
25立方メートルを超え150立方メートルまでの分 | 130円 | |
150立方メートルを超え250立方メートルまでの分 | 140円 | |
250立方メートルを超える分 | 150円 |
下水道使用料の計算例
例:2ヶ月の下水道使用量が61立方メートルの場合
下水道使用料は7,230円(2ヶ月あたり税抜き)、7,953円(2ヶ月あたり税込み)となります。
以下が計算例です。(詳細は下記表のとおり)
- 1ヶ月ごとの下水道使用量を求めます。2ヶ月で61立方メートルなので、整数で配分します。
31立方メートルと、30立方メートルとなります。
- 各月の下水道使用料を計算します。
従量使用料は、単価ごとに水量を割り振ります。
31立方メートルであれば、10立方メートルまでの分を単価110円、10〜25立方メートルまでの分を単価120円、25〜31立方メートルまでの分を単価130円 として、それぞれ計算します。
月 | 31立方メートルの月 | 30立方メートルの月 | |
基本使用料 | ー | ー | |
従量使用料 | 1立方メートルから 10立方メートルまでの分 |
10立方メートル×110円 =1,100円 |
10立方メートル×110円 =1,100円 |
10立方メートルを超え 25立方メートルまでの分 |
15立方メートル×120円 =1,800円 |
15立方メートル×120円 =1,800円 |
|
25立方メートルを超え 150立方メートルまでの分 |
6立方メートル×130円 =780円 |
5立方メートル×130円 =650円 |
|
1ヶ月 小計 | 3,680円 | 3,550円 | |
2ヶ月 総計 | 7,230円(税抜き) → 7,953円(税込み) |
※詳しい料金表については、「下水道料金表」のページをご覧ください。