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第3回下水道講座 (3)下水道使用料はどうやって決まるの?

4 質の高い教育をみんなに6 安全な水とトイレを世界中に11 住み続けられるまちづくりを14 海の豊かさを守ろう
ページID:0004293 更新日:2024年6月1日更新 印刷ページ表示

下水道使用料の考え方

 通常の場合、使用された水道水のほとんどが、下水道管に排出されることから、条例により一部例外を除き、水道の使用量を排除した汚水の量とみなして、下水道使用料の計算をすることになっています。

 水道使用量 = 排除汚水量

​​ その理由としては、排除した汚水の量を厳密に計量するのは技術的に難しく、専用の下水メーターを設置するにはコストもかかることなどから、合理的かつ経済的に算出できるこの方法が、全国的に広く採用されています。

例外

 井戸水など水道水以外の水を排除する場合には、水の使用用途に応じた排除汚水量を認定すること(認定水量)によって使用料の計算をしています。

  認定水量 = 水道メーターで排水量を計測できない場合に

        市の規則に基づき認定する排除汚水量

 例えば、製氷業などの事業所の営業で、「使用した水量(水道使用量)」が「排除した汚水の量」と大きく違う場合などは、排除した汚水の量の根拠を示した申告内容に基づき、使用料を認定するケースもあります。

 また、庭や畑への散水により、下水道に流さない水を下水道使用料の支払いから外したい場合は、「私設のメーター」を設置していただければ、その分を下水道使用料から減算する対応は可能となります。

 ※ただし、費用対効果の面から、一般家庭で減算メーターを設置することはほとんどありません。

 ※料金徴収などに使用される計量器(私設のメーター)は、計量法により有効期間内のものを使用しなければなりません。

 例)水道メーター:8年
下水道使用料の考え方の画像1下水道使用料の考え方の画像2下水道使用料の考え方の画像3

下水道使用料の計算方法について

下水道使用料単価 × 水道使用量(排除汚水量) × 消費税率10%

下水道使用料金表(1ヶ月税抜き)
用途区分 使用水量 使用料単価
(1立方メートルにつき)
一般用 基本使用料
1立方メートルから10立方メートルまでの分 110円
10立方メートルを超え25立方メートルまでの分 120円
25立方メートルを超え150立方メートルまでの分 130円
150立方メートルを超え250立方メートルまでの分 140円
250立方メートルを超える分 150円

下水道使用料の計算例

例:2ヶ月の下水道使用量が61立方メートルの場合

下水道使用料は7,230円(2ヶ月あたり税抜き)、7,953円(2ヶ月あたり税込み)となります。

 以下が計算例です。(詳細は下記表のとおり)

  1. 1ヶ月ごとの下水道使用量を求めます。2ヶ月で61立方メートルなので、整数で配分します。
    31立方メートルと、30立方メートルとなります。
     
  2. 各月の下水道使用料を計算します。
    従量使用料は、単価ごとに水量を割り振ります。
    31立方メートルであれば、10立方メートルまでの分を単価110円、10〜25立方メートルまでの分を単価120円、25〜31立方メートルまでの分を単価130円 として、それぞれ計算します。
計算例(消費税抜き)
31立方メートルの月 30立方メートルの月
基本使用料
従量使用料 1立方メートルから
10立方メートルまでの分
10立方メートル×110円
=1,100円
10立方メートル×110円
=1,100円
10立方メートルを超え
25立方メートルまでの分
15立方メートル×120円
​=1,800円
15立方メートル×120円
=1,800円
25立方メートルを超え
150立方メートルまでの分
6立方メートル×130円
​=780円
5立方メートル×130円
​=650円
1ヶ月 小計 3,680円 3,550円
2ヶ月 総計 7,230円(税抜き)
​→ 7,953円(税込み)

 ※詳しい料金表については、「下水道料金表」のページをご覧ください。