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第3回下水道講座 (4)下水道使用料の請求のしくみは?
支払いの時期について
下水道使用料は、使用料を徴収する経費の節減やお客様のお支払いの利便性などのため、水道料金と合わせてお支払い頂いています。
太田市では、下水道使用料を徴収する業務を「群馬東部水道企業団」に委託しています。
水道料金は、通常2ヶ月ごとに検針員が水道メーターの検針に伺い、その翌月に検針した分の徴収を行っており、下水道使用料も、通常は2ヶ月ごとに水道料金と合わせて徴収しています。
そのため、お住まいの地区ごとに偶数月と奇数月に分かれて、検針しています。
偶数月検針 | 4〜5月に使った水の量 → 6月初めに検針 → 7月の支払い |
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奇数月検針 | 5〜6月に使った水の量 → 7月初めに検針 → 8月の支払い |
※詳しい検針月の地区については、群馬東部水道企業団HPの「検針について<外部リンク>」のページをご覧ください。
支払方法について
水道料金・下水道使用料の支払いには、次の4通りの方法があります。
支払方法 | 説明 | |
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(1) | 口座振替 | 金融機関の口座からの引き落としによる支払い |
(2) | 納付通知書払い | 金融機関やコンビニ、群馬東部水道企業団の窓口を利用した支払い |
(3) | クレジット払い | お客様のクレジットカードによる支払い |
(4) | スマートフォン決済 | ご自身のスマートフォンで「水道料金等納入通知書」に印字されたバーコードを読み取ることによる支払い |
詳しい内容や支払方法の変更については、群馬東部水道企業団HPの「水道料金について<外部リンク>」をご覧ください。
また、そのほか水道料金・下水道使用料に関する問い合わせは、「群馬東部水道企業団 お客様センター(0276-45-2731)」へお願いします。