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例幣使道木崎下驛御用箱
近世の交通は、律令時代に行なわれた伝馬制を引き続き整備して行なわれ、明治時代初期まで続いた制度でした。それは人員・荷物の搬送と通信に大別されます。そして、指定された宿場と宿場役人の間を継立で送るのを原則とし、宿場役人の問屋が業務を仕切っていました。
通信は飛脚と呼ばれた方法で、幕府公用の「継飛脚」、大名の「大名飛脚」、庶民にも利用できる「町飛脚」がありました。日光例幣使一行の参詣は、幕府公用として道中奉行が発行した朱印状を持参し、これにより街道筋の各宿場において、人馬の動員利用ができたのです。御用箱は、この朱印状を運ぶ際に使用しました。この朱印状は公用者の先触で、宿場ではこれにより、人馬、接待の準備をしたのです。木製和箪笥作りで、漆塗りが行なわれ、左側面中断に片開き扉があります。中には3箇所の引出しがあり、下段にも引出しがあります。それぞれに錠前が付いています。上段には蓋がなく、底部に紐通しの穴が2箇所ずつあり、裏面上部の鉄輪2箇所と連携しています。高さは8cm、幅51.5cm、厚さ36.4cmで、幕末に作られたと考えられます。
指定区分 | 市指定重要文化財[歴史資料] |
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指定年月日 | 平成12年4月6日 合併に伴い、平成17年3月28日に改めて新市の文化財として指定されました |
所在地 | 高崎市綿貫町992-1(群馬県立歴史博物館寄託) |