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太田市審議会等の取り扱いに関する指針

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0004574 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

 太田市では、市民との信頼関係を深めるとともに、開かれた市政を実現するため、市の政策形成に関する審議の過程を原則公開していきます。「審議会等」とは、市の事業に対して、専門的な知識や第三者による公平・公正な意見を取り入れるために執行機関が設置する機関です。太田市では、地方自治法第138条の4第3項に規定される附属機関と、要綱で設置される準附属機関を活用し、市政に活かしています。

審議会等の取り扱いに関する指針[PDFファイル/126KB]

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