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太田市公共建築物における県産木材利用の推進に関する方針
太田市では、脱炭素社会の実現等に資するための建築物等における木材の利用の促進に関する法律第9条第1項の規定に基づき、群馬県が定めた公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針に即して、太田市公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針(以下「方針」という)を策定しました。
本方針は、公共建築物等(学校法人や社会福祉法人等の地方公共団体以外の者が整備する建築物も含む)への県産木材の利用を促進することによって、市民に安らぎと温もりの感じられる公的空間を提供し、健全な森林の育成や地球温暖化の防止、循環型社会の形成を図ることを目的とします。