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共同入札の手続きについて

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0004623 更新日:2023年6月9日更新 印刷ページ表示

共同入札とは

  • 共同入札とは、一つの財産を複数の方で共有する目的で入札することを言います。
  • 公売財産が不動産の場合、共同入札をすることができます。
  • 共同入札者の中から1名の代表者を決めてください。実際の公売参加申し込み手続きおよび入札手続をすることができるのは、この代表者のKSI官公庁オークションID(以下「ログインID」という。)のみとなります。

手続きに入る前に

手続きに入る前に、太田市インターネット公売ガイドライン[PDFファイル/741KB]、KSI官公庁オークションガイドラインなどを必ずお読みください。

  • KSI官公庁オークションのログインIDを取得して、代表者のIDで公売物件詳細画面から公売参加仮申込みを行った後、この手続きを行ってください。
  • 公売参加者が法人の場合、法人代表者名で取得したログインIDで同様に公売参加仮申し込みを行ってください。
  • 公売保証金の金額は、公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は公売物件の売却区分ごとに必要です。必ず、入札しようとしている公売物件の公売物件詳細画面から公売保証金の金額を確認した上で、手続きを行ってください。
  • 公売財産が農地を含む場合は、農業委員会などの発行する「買受適格証明書」を入札開始日の2開庁日前までに太田市に提出してください。※太田市が入札開始日の2開庁日前までに「買受適格証明書」の提出を確認できない場合は、入札することができません。

必要書類の提出

代表者の方は、以下の書類を入札開始日の2開庁日以上前までに太田市に提出してください。

※入札開始日の2開庁日前までに必要書類の提出が確認できない場合、入札をすることができませんのでご注意ください。

必要書類は「各種様式」からも印刷できます。

公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書兼領収証書

「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」 [PDFファイル/39KB]の太枠内に代表者の氏名などを記入し、代表者の印を押してください。

※口座振替依頼先は代表者名義の口座を記入してください。なお、「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された住所、氏名、電話番号、ログインID、メールアドレス、返還請求先の口座情報は公売保証金の返還完了まで変更できませんのでご注意ください。

※印鑑および捨印は必ず押してください。
※右下の余白に必ず『共同入札』と記載してください。

代理権限を証する委任状(代表者以外の方全員から代表者に対する委任状)

「代理権限を証する委任状」[PDFファイル/90KB]を印刷し、委任者・受任者双方の氏名などを記入し、双方の実印を押印してください。(例)3人で共同入札する場合、代表者以外の2人から代表者への委任状がそれぞれ1通ずつ必要です。したがって、あわせて2通の委任状を提出する必要があります。

共同入札者持分内訳書

「共同入札者持分内訳書」[PDFファイル/56KB]を印刷し、共同入札者全員の住所、氏名、各共同入札者の持分などを記入し、全員の印を押印してください。

(注)「委任状」及び「共同入札者持分内訳書」に記載された内容が、共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、公売財産を落札された場合でも所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。

共同入札者全員分の住所証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

  • 個人の場合は「住民票の写し」
  • 法人の場合は「商業登記簿謄本」

陳述書

暴力団員等の買受防止措置として、不動産の入札に参加するとき、暴力団員等に該当しないことの陳述書の提出が必要です。共同入札者全員が提出する必要があります。

個人又は法人が直接入札する場合

自己の計算において入札等をさせようとする者が入札する場合

公売保証金の納付

共同入札代表者は「公売保証金の納付手続き(銀行振込など)」の案内に沿って公売保証金をを納付してください。

なお、落札に至らなかった場合の公売保証金の返還手続きも、共同入札代表者名にて行います。

※代表者以外の共同入札者名では公売保証金の納付を受け付けることが出来ません。必ず、代表者名にてご手続ください。

入札の際の注意事項

  • 公売参加申し込みが完了した代表者のログインIDでのみ入札できます。参加申し込み状況、入札した価額などは、代表者のログインIDでログインした場合のみ閲覧できます。
  • KSI官公庁オークションからの自動送信メールは、あらかじめログインIDで認証された代表者のメールアドレスにのみ送信されます。

落札後の注意事項

  1. 共同入札者が買受人(最高価申込者または売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、太田市は、あらかじめログインIDで認証された代表者のメールアドレスに、落札した公売財産の売却区分番号、太田市の連絡先などのご案内を送信します。
    代表者はメールを受け取ったら、売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを太田市に連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続きについてご案内します。
  2. 買受人となった場合、買受代金納付期限までに太田市が納付を確認できるよう買受代金を一括で納付してください。買受代金全額の納付が確認できない場合、その物件を買い受けることはできなくなり、事前に納付された公売保証金は没収されます。
  3. 買受代金の振込手数料、登録免許税相当額、書類の郵送料など物件の買受けのための費用は、買受人の負担となります。
  4. 買受代金納付期限までに次の書類などを太田市へ提出してください。
    • ア 所有権移転登記請求書
    • イ 共同入札者全員の住所証明書(発行後3ヶ月以内)
      • 個人の場合:住民票写し
      • 法人の場合:商業登記簿謄本
    • ウ 共有合意書
      • 「共有合意書」[PDFファイル/87KB]を印刷し、共同入札者全員の住所(所在地)、氏名(名称)および各共同入札者の持ち分を記入し、押印してください。※持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じものを記載してください。
        記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
    • エ 権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
    • オ 郵便切手 1,500円程度(登記嘱託書等の郵送料)

書類の送付先

〒373-8718 群馬県太田市浜町2番35号

太田市役所 収納課 特別滞納整理係あて

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