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剪定枝が処分できる事業者について

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
ページID:1026067 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

処分業者を利用する場合について

長さのある剪定枝や多量に処分する場合は、市で許可している処分業者に事前連絡のうえ直接持ち込んでください。料金及び搬入方法についてはそれぞれ異なりますので、各業者へ直接お問い合わせください。木くずの処分業者については、こちらの表中の備考欄に「木くず」と記載のある業者になります。

主な処分業者のご案内について

市内で発生した剪定枝は、上記処分業者しか処分ができませんでしたが、邑楽町と事前協議を取り交わしたことにより、令和5年4月以降は邑楽町の処分業者での処理が可能となりました。

主な剪定枝の処分業者については、こちらをご覧ください。 [PDFファイル/1.62MB]

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