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令和6年10月分(振込は12月)の手当から制度が一部変更となります。
詳しくはこちらのページからご確認ください。
児童手当は、「次代の社会を担う子どもの健やかな成長を応援する」という趣旨のもとに支給するものです。
中学校3年生終了前までの児童を養育(監護)し、所得の高い父母のどちらか一方。
ただし、下記に該当する場合は聞き取りが必要になるため、お問い合わせください。
※公務員の方は勤務先からの支給となりますので、勤務先へ申請してください。
3歳未満 | 15,000円 |
---|---|
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 10,000円 |
※「第3子以降とは」、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育(監護)している児童のうち、3番目以降をいいます。
※受給者の所得によって、支給額が異なる場合があります。詳細は「4.所得制限について」をご確認ください。
原則として、毎年10月、2月、6月の各10日(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の金融機関営業日)にそれぞれ前月分までの4か月分の手当を支給します。ただし、入金が完了する時間については、金融機関によって異なりますのでこども課では分かりかねます。
6月期 | 2月〜5月分 |
10月期 | 6月〜9月分 |
2月期 | 10月〜1月分 |
※申請手続きの時期により、支給月がずれることがあります。
申請受付後、所得を審査させていただきます。
受給者の所得が児童手当所得制限限度額以上の場合は「特例給付」となります。(手当月額:5,000円)
受給者の所得が児童手当所得上限限度額以上の場合は、児童手当・特例給付が支給されません。
「児童手当所得制限限度額・所得上限限度額表」[PDFファイル/33KB]
【所得上限限度額以上につき支給されていない方へ】
所得が所得上限限度額を下回った場合、手続きいただくことで支給を開始できます。
住民税課税通知書等により、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に、認定請求手続きをしてください。
「太田市児童手当制度のご案内」(リーフレット)[PDFファイル/165KB]
原則、父母(養育者等)のうち、所得の高い方での申請となります。公務員の方は勤務先からの支給となりますので、勤務先へ申請してください。また、必要に応じて下記以外の書類等を求めることがあります。
※児童と別居している場合、「児童手当・特例給付別居監護の申立書」と児童の個人番号確認書類が必要となります。
※児童が海外に留学している場合、こども課児童給付係に事前にお問い合わせください。
出生届や転入届を市民課へ提出した後に配布される案内書類に従って、お使いのスマートフォン等で電子申請してください。
異動日(出生日や転出予定日)の月末まで、または、異動日の翌日から起算して15日以内に申請してください。
15日特例
里帰り出産の場合はご注意ください!!
※申請が遅れてしまうと、原則、遅れた月分の手当は受けられなくなりますのでご注意ください。
※郵送で申請する場合、郵便事故の責任は負いかねますのでご了承ください。また、受付日は、こども課到着日となります。
下記の「児童手当・特例給付 振込口座 変更届」にて電子申請をしてください。
申請にあたり、(1)口座情報のわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)(2)申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)が必要となります。
※受給者(現在、児童手当・特例給付が振り込みされている方)名義の口座に限ります。配偶者や児童の口座は指定できません。
※支払い日の1ヶ月前までに申請してください。
「児童手当・特例給付 振込口座 変更届」<外部リンク>
【電子申請方法】
(1)「利用者登録せずに申し込む方はこちら」を押下、利用規約に「同意」する。
(2)連絡先メールアドレスを入力し「完了」を押下。
(3)メールアドレスに届いた電子申請フォームから申請。
寄付について
児童手当の支給を受けずに、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には寄付を行う手続きがあります。