ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

児童手当制度の概要

1 貧困をなくそう
ページID:0001032 更新日:2026年1月5日更新 印刷ページ表示

お知らせ


児童手当の振込時間は金融機関により異なります。
午前中にお問い合わせをいただいても振込結果についてお答えできません。

恐れ入りますが、入金の確認は午後3時までお待ちください。
それ以降も振込が確認できない場合にはお問い合わせくださいますよう、ご協力をお願いします。

※支給日には、電話が繋がりづらくなります。ご了承ください。
※児童手当の定期支給は、年6回、偶数月の10日(土曜・日曜、祝日・休日の場合は、その前の金融機関営業日)になります。

児童手当制度の目的

児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

児童手当の概要

受給資格者

児童(0歳から18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。)​を養育(監護)し、太田市に住所を有する父母のうち所得の高い方。

ただし、下記に該当する場合は聞き取りが必要になるため、お問い合わせください。

  • 離婚、離婚協議中、DVにより受給者と別居し、児童手当の受給者変更を希望する方。
  • 父母に代わって児童を養育(監護)している保護者。
  • 施設、里親で養育(監護)している方。

※公務員の方は勤務先からの支給となりますので、勤務先へ申請してください。

支給月額

 
児童の年齢 手当額(1人あたりの月額)
3歳未満 15,000円
3歳以上から高校生年代まで 10,000円
上記のうち、第3子以降(※) 30,000円

※「第3子以降とは」、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育(監護)している児童のうち、3番目以降をいいます。

 

支給時期

原則として、偶数月(10月、12月、2月、4月、6月、8月)の10日にそれぞれ前月分までの2か月分の手当を支給します。(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の平日)

支給前に通知等は行っていませんので、支給日以降に通帳等の記載により確認してください。また、入金が完了する時間については、金融機関によって異なりますのでこども課では分かりかねます。

支給対象月 支給月
8月分・9月分 10月
10月分・11月分 12月
12月分・1月分 2月
2月分・3月分 4月
4月分・5月分 6月
6月分・7月分 8月

※申請手続きの時期により、支給月がずれることがあります。

 

所得制限について

令和6年度の制度改正により、所得制限は撤廃されました。

※ただし、「申請者(受給者)は所得の高い方(生計を維持する程度の高い方)」という基準は変更されません。

 

太田市児童手当制度のご案内

児童手当案内リーフレット [PDFファイル/349KB]

児童手当の申請・期限について

申請に便利な電子申請をご利用ください→児童手当手続きのご案内

異動日(出生日や転出予定日)の月末まで、または、異動日の翌日から起算して15日以内に申請してください。

15日特例

  • 原則、申請した月の翌月分から支給となります。ただし、異動日(出生日や転出予定日)が月末に近い場合、申請日が翌月となっても異動日の翌日から起算して15日以内であれば、申請月分から支給します。

里帰り出産の場合はご注意ください!!

  • 児童手当は、請求者(受給者)が住所を置く市区町村で申請します。出生届を太田市以外で提出した場合でも、請求者(受給者)の住所が太田市にある場合、児童手当は太田市での申請となります(公務員を除く)。

※申請が遅れてしまうと、原則、遅れた月分の手当は受けられなくなりますのでご注意ください。

※郵送で申請する場合、郵便事故の責任は負いかねますのでご了承ください。また、受付日は、こども課到着日となります。​

児童手当の申請に必要なもの

原則、父母(養育者等)のうち、所得の高い方での申請となります。公務員の方は勤務先からの支給となりますので、勤務先へ申請してください。また、必要に応じて下記以外の書類等を求めることがあります。

  • 請求者(受給者)の健康保険被保険者証(請求者が被用者(会社員)などの場合)
  • 請求者(受給者)名義の金融機関の口座番号がわかるもの
  • 父母(養育者等)の​個人番号がわかるもの

※児童と別居している場合、「児童手当別居監護の申立書」児童の個人番号確認書類が必要となります。

※児童が海外に留学している場合、事前にお問い合わせください。

次に該当する場合は届出をしてください

  1. 児童の数が増減したとき(出生・死亡など)
  2. 受給者の死亡
  3. 氏名の変更
  4. 対象児童と住所が別になったとき
  5. 海外への転出
  6. 公務員になったとき
  7. 婚姻または離婚等で、児童の養育者が変わったとき
  8. 市外に居住の配偶者の住所、婚姻関係(離婚含む)が変わったとき
  9. 保険(年金)が変更になったとき(国民保険→社会保険、社会保険→国民保険)
  10. 離婚協議中で受給されていて、離婚が成立したとき

振込口座を変更したい

申請に便利な電子申請をご利用ください→振込口座変更届<外部リンク>

申請にあたり、(1)口座情報のわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)(2)申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)が必要となります。

※受給者(現在、児童手当が振り込まれている方)名義の口座に限ります。配偶者や児童の口座は指定できません。

※支払い日の1ヶ月前までに申請してください。

その他

寄付

児童手当の支給を受けずに、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には寄付を行う手続きがあります。

支払明細書発行の取扱い

支払明細書の発行をしておりません。

支払いに関する証明書の発行が必要な方は、児童手当認定通知書や児童手当額改定通知書、振込のある通帳のコピー等をご使用ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)