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令和7年4月以降に申請した場合、申請月の翌月分から受給開始となりますので、ご注意ください。
制度改正により、令和6年12月より変更になりました。
振り込み月が増えたことにより、1回に振り込まれる手当が4ヶ月分から2ヶ月分になっています。
対象月 | 令和6年12月から | 令和6年10月まで |
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10月・11月分 | 12月10日 | 2月10日 |
12月・1月分 | 2月10日 | |
2月・3月分 | 4月10日 | 6月10日 |
4月・5月分 | 6月10日 | |
6月・7月分 | 8月10日 | 10月10日 |
8月・9月分 | 10月10日 |
※10日が土・日曜日、祝日の場合は、その直前の金融機関営業日となります
児童手当は、「次代の社会を担う子どもの健やかな成長を応援する」という趣旨のもとに支給するものです。
高校生世代までの児童を養育(監護)し、所得の高い父母のどちらか一方。
ただし、下記に該当する場合は聞き取りが必要になるため、お問い合わせください。
※公務員の方は勤務先からの支給となりますので、勤務先へ申請してください。
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上から高校生年代まで | 10,000円 |
上記のうち、第3子以降 | 30,000円 |
※「第3子以降とは」、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育(監護)している児童のうち、3番目以降をいいます。
原則として、偶数月(10月、12月、2月、4月、6月、8月)の10日(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の金融機関営業日)にそれぞれ前月分までの2か月分の手当を支給します。
ただし、入金が完了する時間については、金融機関によって異なりますのでこども課では分かりかねます。
対象月 | 令和6年12月から | 令和6年10月まで |
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10月・11月分 | 12月10日 | 2月10日 |
12月・1月分 | 2月10日 | |
2月・3月分 | 4月10日 | 6月10日 |
4月・5月分 | 6月10日 | |
6月・7月分 | 8月10日 | 10月10日 |
8月・9月分 | 10月10日 |
※申請手続きの時期により、支給月がずれることがあります。
令和6年度の制度改正により、所得制限は撤廃されました。
※ただし、「申請者(手当受給者)は所得の高い方(生計を維持する程度の高い方)」という基準は変更されません。
原則、父母(養育者等)のうち、所得の高い方での申請となります。公務員の方は勤務先からの支給となりますので、勤務先へ申請してください。また、必要に応じて下記以外の書類等を求めることがあります。
※児童と別居している場合、「児童手当別居監護の申立書」と児童の個人番号確認書類が必要となります。
※児童が海外に留学している場合、こども課児童給付係に事前にお問い合わせください。
出生届や転入届を市民課へ提出した後に配布される案内書類に従って、お使いのスマートフォン等で電子申請してください。
異動日(出生日や転出予定日)の月末まで、または、異動日の翌日から起算して15日以内に申請してください。
15日特例
里帰り出産の場合はご注意ください!!
※申請が遅れてしまうと、原則、遅れた月分の手当は受けられなくなりますのでご注意ください。
※郵送で申請する場合、郵便事故の責任は負いかねますのでご了承ください。また、受付日は、こども課到着日となります。
下記の「児童手当 振込口座 変更届」にて電子申請をしてください。
申請にあたり、(1)口座情報のわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)(2)申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)が必要となります。
※受給者(現在、児童手当・特例給付が振り込みされている方)名義の口座に限ります。配偶者や児童の口座は指定できません。
※支払い日の1ヶ月前までに申請してください。
「児童手当 振込口座 変更届」<外部リンク>
【電子申請方法】
(1)「利用者登録せずに申し込む方はこちら」を押下、利用規約に「同意」する。
(2)連絡先メールアドレスを入力し「完了」を押下。
(3)メールアドレスに届いた電子申請フォームから申請。
寄付について
児童手当の支給を受けずに、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には寄付を行う手続きがあります。