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児童手当制度の概要

1 貧困をなくそう
ページID:0001032 更新日:2025年3月6日更新 印刷ページ表示

お知らせ

制度改正(所得制限撤廃・支給対象児童の年齢拡大)による申請猶予期限は、令和7年3月31日です

令和7年4月以降に申請した場合、申請月の翌月分から受給開始となりますので、ご注意ください。

  制度改正の内容はこちらから

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  Tiêng Viêt [PDFファイル/741KB]

 

手当の振り込み月が増えました

制度改正により、令和6年12月より変更になりました。

振り込み月が増えたことにより、1回に振り込まれる手当が4ヶ月分から2ヶ月分になっています。

 
対象月 令和6年12月から 令和6年10月まで
10月・11月分 12月10日 2月10日
12月・1月分 2月10日
2月・3月分 4月10日 6月10日
4月・5月分 6月10日
6月・7月分 8月10日 10月10日
8月・9月分 10月10日

※10日が土・日曜日、祝日の場合は、その直前の金融機関営業日となります

 

児童手当制度の目的

児童手当は、「次代の社会を担う子どもの健やかな成長を応援する」という趣旨のもとに支給するものです。

 

児童手当の概要について

1.受給資格者

高校生世代までの児童を養育(監護)し、所得の高い父母のどちらか一方。
ただし、下記に該当する場合は聞き取りが必要になるため、お問い合わせください。

  • 離婚、離婚協議中、DVにより受給者と別居し、児童手当の受給者変更を希望する方。
  • 父母に代わって児童を養育(監護)している保護者。
  • 施設、里親で養育(監護)している方。

※公務員の方は勤務先からの支給となりますので、勤務先へ申請してください。

2.支給月額

支給月額表
3歳未満 15,000円
3歳以上から高校生年代まで 10,000円
上記のうち、第3子以降 30,000円

※「第3子以降とは」、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育(監護)している児童のうち、3番目以降をいいます。

 

3.支給時期

原則として、偶数月(10月、12月、2月、4月、6月、8月)の10日(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の金融機関営業日)にそれぞれ前月分までの2か月分の手当を支給します。

ただし、入金が完了する時間については、金融機関によって異なりますのでこども課では分かりかねます。

対象月 令和6年12月から 令和6年10月まで
10月・11月分 12月10日 2月10日
12月・1月分 2月10日
2月・3月分 4月10日 6月10日
4月・5月分 6月10日
6月・7月分 8月10日 10月10日
8月・9月分 10月10日

※申請手続きの時期により、支給月がずれることがあります。

 

4.所得制限について

令和6年度の制度改正により、所得制限は撤廃されました。

※ただし、「申請者(手当受給者)は所得の高い方(生計を維持する程度の高い方)」という基準は変更されません。

 

太田市児童手当制度のご案内

児童手当案内リーフレット [PDFファイル/525KB]

児童手当の申請に必要なもの

原則、父母(養育者等)のうち、所得の高い方での申請となります。公務員の方は勤務先からの支給となりますので、勤務先へ申請してください。また、必要に応じて下記以外の書類等を求めることがあります。

  • 請求者(受給者)の健康保険被保険者証(請求者が被用者(会社員)などの場合)
  • 請求者(受給者)名義の金融機関の口座番号がわかるもの
  • 父母(養育者等)の​個人番号がわかるもの

※児童と別居している場合、「児童手当別居監護の申立書」児童の個人番号確認書類が必要となります。

※児童が海外に留学している場合、こども課児童給付係に事前にお問い合わせください。

児童手当の申請場所・申請期限について

出生届や転入届を市民課へ提出した後に配布される案内書類に従って、お使いのスマートフォン等で電子申請してください。

異動日(出生日や転出予定日)の月末まで、または、異動日の翌日から起算して15日以内に申請してください。

15日特例

  • 原則、申請した月の翌月分から支給となります。ただし、異動日(出生日や転出予定日)が月末に近い場合、申請日が翌月となっても異動日の翌日から起算して15日以内であれば、申請月分から支給します。

里帰り出産の場合はご注意ください!!

  • 児童手当は、請求者(受給者)が住所を置く市区町村で申請します。出生届を太田市以外で提出した場合でも、請求者(受給者)の住所が太田市にある場合、児童手当は太田市での申請となります(公務員を除く)。

※申請が遅れてしまうと、原則、遅れた月分の手当は受けられなくなりますのでご注意ください。

※郵送で申請する場合、郵便事故の責任は負いかねますのでご了承ください。また、受付日は、こども課到着日となります。

次に該当する場合は届け出をしてください

  1. 児童の数が増減したとき(出生・死亡等)
  2. 受給者の死亡
  3. 氏名の変更
  4. 対象児童と住所が別になったとき
  5. 海外への転出
  6. 公務員になったとき
  7. 婚姻または離婚等で、児童の養育者が変わったとき
  8. 市外に居住の配偶者の住所、婚姻関係(離婚含む)が変わったとき
  9. 保険(年金)が変更になったとき(国民保険→社会保険、社会保険→国民保険)
  10. 離婚協議中で受給されていて、離婚が成立したとき

振込口座を変更したい

下記の「児童手当 振込口座 変更届」にて電子申請をしてください。

申請にあたり、(1)口座情報のわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)(2)申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)が必要となります。

※受給者(現在、児童手当・特例給付が振り込みされている方)名義の口座に限ります。配偶者や児童の口座は指定できません。

※支払い日の1ヶ月前までに申請してください。

「児童手当 振込口座 変更届」<外部リンク>

【電子申請方法】
(1)「利用者登録せずに申し込む方はこちら」を押下、利用規約に「同意」する。
(2)連絡先メールアドレスを入力し「完了」を押下。
(3)メールアドレスに届いた電子申請フォームから申請。

その他

寄付について

児童手当の支給を受けずに、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には寄付を行う手続きがあります。

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