入園後の変更に必要な手続き
(例)
- 求職活動をしていた保護者が就職した
- 就労していた保護者が妊娠した、育児休業を取得した
- 保護者の就労時間の変更により、保育の必要量を変更する
- 引っ越しなどにより、世帯の構成員が変更になる
など、保育施設入園後に事情が変わった場合には、変更の手続きが必要です。このページをよく読み、必要な書類を提出してください。
(1)認定の変更に伴う申請
- 保育の有無の変更(1号認定から2号認定への変更、2号認定から1号認定への変更)
- 保護者の「保育の利用が必要な事由」の変更
- 保育必要量(保育標準・短時間)の変更
- 認定期間の変更
上記に係るものは、「認定変更申請書」と「【保育の利用が必要な事由】を証明する書類」を提出してください。
提出締切
毎月20日(土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の平日)までに提出。原則、申請受付月の翌月の1日から変更します。
※急ぎで変更が必要な場合は、こども課まで事前にご相談ください。
提出先
のいずれかに提出してください。
認定変更に必要な書類
1.変更申請書
裏面の記入例をよく読み記入してください。
2.「保育の利用が必要な事由」を証明する書類
各必要書類の様式の印刷・ダウンロード
入園申し込みと同じ様式です。「保育の利用が必要な事由」を証明する書類のページからダウンロードできます。または、保育施設・こども課窓口にあります。
提出から3か月以内の日付のものが有効です。
保育有無を変更する方
- 【全員】通園している保育施設での承認(定員の確認)が必要です。事前に施設と相談の上、申請してください。
- 【1号から2号へ変更する方】 保護者全員の「保育の利用が必要な事由」を証明する書類を提出してください。
- 【2号から1号へ変更する方】「保育の利用が必要な事由」を証明する書類の提出は不要です。
保護者の「保育の利用が必要な事由」の変更をする方
- 変更となる保護者の「保育の利用が必要な事由」を証明する書類を提出してください
※育児休業を取得する方、育児休業から復帰する方は、就労証明書の「9育児休業の取得」の期間の欄に、育児休業が終了する日の記載があるものを提出してください。
保育必要量、認定期間を変更する方
- 変更のための事実を証明する必要がある場合、その保護者の「保育の利用が必要な事由」を証明する書類を提出してください。
(例)就労時間が変更になり「保育標準時間を希望する」 → 就労時間変更後の内容が記載された就労証明書の提出が必要
(2)利用者負担額(保育料)の変更に伴う申請
- 婚姻
- 離婚
- 世帯の構成員の変更に伴う転居
- 祖父母との同居または別居
- ひとり親認定(児童扶養手当、医療母子認定)または解除
- 児童本人を含む同居の世帯員の障がいの認定または解除
- 生活保護の認定または喪失
- 年度の中途における保護者(算定者)の市区町村民税額の変更
上記に当てはまる場合、利用者負担額(保育料)の算定が変更となるため、早急に申請書の提出と変更後の内容が確認できる書類が必要です。
利用者負担額(保育料)の変更については、事由発生日の翌月からになります。ただし、年度を遡る変更はできません。
また、申請をまたずに職権で変更することがあります。
提出先
のいずれかに提出してください。
利用者負担額(保育料)に伴う提出書類について
1.変更申請書
裏面の記入例をよく読み記入してください。
2.変更後の内容が確認できる書類
- 【婚姻】 婚姻相手の「保育の利用が必要な事由」を証明する書類及びマイナンバー(個人番号)記入用紙
- 【ひとり親の認定】 福祉医療費受給資格者証、児童扶養手当証書の写しのいずれか
- 【障がい認定】 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳の写しのいずれか
- 【祖父母と同居】 マイナンバー(個人番号)記入用紙
- 【生活保護認定】 生活保護受給証明書
- 【市区町村民税額の変更】 申告受付書の控えなど、申告したことがわかる書類または税額変更通知書
上記以外で届出が必要なこと
<外部リンク>
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