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現況届(保育園・認定こども園・幼稚園など)

3 すべての人に健康と福祉を4 質の高い教育をみんなに
ページID:0047953 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

保護者の状況・世帯の状況が変わるときは、現況届を待たず認定変更の手続きが必要です

保育園・認定こども園などの保育施設は、保護者が家庭で保育ができない理由があるときに、保護者に代わってお子さまの保育を行うための福祉施設です。市では、保護者の「保育の利用が必要な事由」を各種書類によって確認し、保育施設を利用するための資格の認定を行っています。

入園申請時に提出した「家庭で保育ができない理由(保育の利用が必要な事由)」から変更があるときには、必ず太田市・施設に報告し、速やかに必要な手続きを行ってください。

(例)保護者が退職した、転職した、病休により休職した、病気から回復した、下の子を妊娠した、など

 

なお、「保育の利用が必要な事由」に変更があるのに手続きをしないときや、家庭保育ができるのに手続きをせず保育認定を受け施設を利用することは、不正利用にあたります。場合によっては強制退園の対象となりますので、必ず手続きをお願いいたします。

 

オンライン現況届の提出

保育園・認定こども園(保育部門)へ市から保育認定(2・3号)を受けて利用している児童の世帯、預かり保育・認可外施設利用にあたり施設等利用給付認定(新2号・新3号)を受けている児童の世帯は、引き続き認定を受けるために、年に1度、保護者の保育の必要性の要件を満たしているか、内容に変更がないかの確認のため、現況届を提出する必要があります。(子ども・子育て支援法第22条、第30条の7)

太田市では、保護者および保育士の事務負担軽減のために、オンラインで現況届を提出していただきます。

対象の世帯には、利用している施設より通知を送付しますので、通知の二次元コードより必要書類の写真を添付の上、提出してください。※市外施設の広域利用、認可外施設の方は直接郵送します。

令和7年度のオンライン現況届の提出締切は、令和7年8月28日(木曜日)です

以下の対象者には7月中に通知を送付します。通知が送付されない方は、提出不要です。

(1)保育認定(2・3号)を受けて保育施設を利用し、引き続き認定を希望する児童の世帯

  • 令和7年7月1日時点で認定・利用している児童が対象です
  • 5歳児のみ利用の世帯は提出不要です
  • 令和7年6月以降に新たに申請書を提出し初めて利用を開始する児童の世帯は提出不要です(きょうだい児を除く)

 

(2)施設等利用給付認定(新2・新3号)を受け、引き続き認定を希望する児童の世帯

  • 令和7年7月1日時点で認定している児童が対象です
  • 5歳児のみの世帯も対象です

 

提出の流れ

現況届提出の依頼通知が届きましたら、以下の流れに沿ってご提出をお願いします。

Step1 提出に必要な「添付書類」の準備

保護者全員分の「保育が必要な事由」を確認するため、それぞれ客観的に証明する書類の提出が必要です。

特に就労証明書など、第三者の作成が必要なものは時間がかかることがあるため、早めにご準備ください。※各証明書は令和7年6月1日以降(令和7年度の場合)に作成されたものが有効となります。

必要な書類・様式についてはこちらをご確認ください。

 

Step2 「オンライン現況届」提出フォームより送信

通知に記載の二次元コードをお持ちのスマートフォンのカメラなどで読み取り、申請フォームに必要事項を回答して送信してください。

添付書類は、スマートフォンのカメラで書類の全体が写るように撮影していただき、写真を添付して送信していただきます。フォームの最後に添付欄がございます。

最後に確認画面から送信ボタンを押して提出完了です。

 

締め切りまでに必ず送信を完了してください

オンライン現況届の提出が締め切りまでに市で確認できない場合、提出有無を確認する通知を送付いたします。

それでもなお現況届の提出が確認できず、保護者全員の保育の要件が確認できない場合、保育施設を退園(施設等利用給付認定を取り消し)していただきます。

継続通園をご希望の方は、必ず締め切りまでに提出をお願いいたします。

 

提出に必要な「添付書類」

保護者の状況(家庭で保育ができない理由)によって、以下の書類をご準備いただき、提出してください。

各書類の様式は太田市HPからダウンロードできる他、在園している施設、太田市こども課(3階)でも配布しています。

 

必要書類の注意点

  • 令和7年度の現況届の提出にあたっては、令和7年6月1日以降に証明されたものが有効となります。
  • 鉛筆、消えるボールペン、修正液、修正テープは使用不可。訂正がある場合は二重線で訂正してください。
  • 提出後、証明書の作成者に電話などで内容の問い合わせをすることがあります。また、書類の不備などがあるときは、再提出をお願いすることがあります。
  • オンライン現況届で提出をする場合、書類の原本はご自宅で保管してください。必要に応じて原本の提出をお願いすることがあります。

 

月64時間以上の就労中の方、育児休業取得中の方

就労証明書(国の標準様式)を勤務先に依頼し、提出してください

就労証明書の様式はこちらからダウンロードができます。また、勤務先がパソコンで作成したものも提出できます。

就労証明書は保護者本人が記入・作成・訂正してはいけません

雇用先、勤務先の担当者(人事部署など)に作成を依頼してください。なお、保護者本人が人事部署の担当である場合でも、他の従業員の方に作成を依頼してください。

法人代表者の方も、他の従業員が作成してください。

※No.19の「保護者記載欄」は、現況届の提出にあたっては記入がなくても受け付けます。

 

個人事業主・農業者の方・法人代表者で、他に従業員がおらず証明できる第三者が居ない場合は、別途追加の添付書類により確認します。こちらをご確認ください。

 

育児休業取得中の方

育児休業取得中の方の就労証明書は、その対象のお子さまの出生後に証明されたものが有効になります。

No.9「育児休業の取得欄」の記入漏れにご注意ください。

※現況届の提出にあたっては、No.15「入所内定時育休短縮可否欄」とNo.16「育休延長可否欄」の記載がなくても受け付けます。

 

 

他の「保育の利用が必要な事由」の方の添付書類

様式は太田市HPのこちらからダウンロードしてください。もしくは、在園している施設・太田市役所こども課で配布しています。

添付が必要な書類
保護者の保育の利用が必要な事由 (詳細) 必要な書類
求職活動・起業準備中 太田市様式の求職要件に関する申立書 (C)
月64時間以上の就学中(各種学校法人、職業訓練校) 太田市様式の在学証明書 (H)、学生証、講座の受講証のいずれか(入学日、卒業予定日が確認できるもの) + 週の時間割などがわかるスケジュール表
妊娠・出産 出産予定の方 妊婦一般健康診査受診票(母の氏名および出産予定日が記載されているもの)
出産した方 太田市に出生届を提出済みであれば添付書類不要。他自治体に出生届を提出した場合、その提出日や出生日がわかる公的書類
疾病・障がい 疾病・負傷の方 医師などが記載した太田市様式の診断書 (D) (保育不可能期間の記載があるもの)
心身障がい 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
介護・看護 介護 太田市様式の申立書 (F) + 被介護者の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、介護保険被保険者証(要介護認定)のいずれか
看護 申立書 (F) + 医師などが記載した太田市様式の診断書 (G)
その他 DV等により避難中 申請時から状況が継続している旨の保護者記入の申立書(※)
災害復旧中の方 居住している世帯のり災証明書(該当市町村で発行)
収監中の方 在所証明書

※DV等で避難中の方で状況が継続している場合は、こちらから申立書の様式を印刷・または白紙の用紙に「前回申請時の避難状況が継続しており、児童の家庭保育が困難です」と記入し、保護者の現住所・氏名(署名)をしたものを提出してください。

 

その他の必要な書類

以下の場合には他に書類を求めることがあります。詳しくは「こんなときは?(よくあるお問い合わせ)」をご確認ください。

  • 個人事業主、農業主、法人代表者で本人以外に就労証明書を依頼することができない方
  • 離婚調停中により配偶者と別居している方
  • 配偶者が海外赴任中の方

 

こんなときは?(よくあるお問い合わせ)

施設からの通知を失くしてしまい、提出フォームのURLがわかりません。

途中でエラーが出てしまい、提出まで進みません。

写真がうまく添付できず、提出ができません。

他の手続きですでに必要書類(就労証明書)を市役所に提出済みです。もう一度発行が必要ですか?

法人の代表者で、就労証明書の作成を依頼する他の従業員が居ません。

個人事業主、農業主で就労証明書の作成を依頼する他の従業員が居ません。

配偶者(児童の父または母)と別居しています。

施設からの通知を失くしてしまい、提出フォームのURLがわかりません。

太田市役所こども課入園児童係(0276-47-1943)までお電話をお願いします。確認後、携帯電話番号に提出フォームURLをメッセージで送信します。

 

途中でエラーが出てしまい、提出まで進みません。

エラーの内容をよく確認していただき、質問をやり直す・最初からやり直すなどをお試しください。特に、回答が誤っていると先に進めないことがあります。設問の内容をよく読み、正しく回答するようにしてください。

なお、取得した就労証明書等に不備等があると、先に進めないことがあります。その場合は、就労証明書等を取得し直して、やり直してください。

 

写真がうまく添付できず、提出ができません。

申し込みフォームは、対応アプリ・ブラウザ(Safari、Google Chrome、Microsoft Edgeのそれぞれ最新版)から開いてください。それ以外のアプリ等から開いている場合、正常に動作しないことがあります。

また、就労証明書等の添付する書類の写真は、事前に撮影しておくことを推奨します。

添付ファイルが添付できない、申し込みが送信できない場合、端末の再起動・他のアプリを終了する・他に開いているブラウザのタブを終了するなどをお試しください。それでも正常に動作しないときは他の端末をご利用ください。

なお、申し訳ございませんが個別のスマートフォン、パソコンの操作方法などについては太田市役所ではお答えできません。

 

他の手続きですでに必要書類(就労証明書)を市役所に提出済みです。もう一度発行が必要ですか?

認定の変更申請や入園申請等と現況届の提出は別の手続きのため、原則としてもう一度発行をお願いしています。

ただし、他の手続きでの原本提出前にご自身で書類の写真を撮影していただき、その写真を用いてオンライン現況届を提出することはできます。その場合、書類の有効期間にご注意ください。

 

法人の代表者で、就労証明書の作成を依頼する他の従業員が居ません。

法人の従業員が居ないなどの理由により就労証明書が依頼できない場合、保護者本人により就労証明書を作成し、合わせて「法人の登記簿謄本の写し」(法人代表者が本人であることがわかるもの)を添付してください。

 

個人事業主、農業主で就労証明書の作成を依頼する他の従業員が居ません。

就労証明書を本人が作成し、提出してください。

また、本人が事業を行っていることの客観的な確認が必要です。原則として、税務署に提出している確定申告書を太田市で調査し、営業(農業)所得有無を確認するため、提出書類はありません。

ただし、以下のような理由で太田市で確定申告書の内容を確認できないと思われる場合は、別途書類を提出していただきます。

  • 開業して間もない等の理由で、まだ一度も営業(農業)所得を含む確定申告書を提出していない場合
  • 今年の1月2日以降に市外から転入された方で、まだ太田市で市民税が課税されていない場合
  • 提出期限内に確定申告書を提出していない場合
  • 太田市を管轄する館林税務署以外の税務署へ確定申告書を提出している場合

上記に当てはまる方は、以下の書類のいずれかを提出してください。

  • 営業(農業)所得の含まれる直近の確定申告書の「控え」の写し
  • 上記が無い場合、税務署または県税事務所へ提出した「開業届」の控えの写し
  • 上記が無い場合、「帳簿」や「売上伝票」、「顧客からの領収書」などの3か月以上の事業の売上を確認できる書類

※農業の方は、「出荷伝票」や「納品書」などにより農業の売上を確認します。

※すでに開業届など上記書類を別の申請時に太田市役所こども課へ提出済みの場合は、提出不要です。

 

配偶者(児童の父または母)と別居しています。

別居中の配偶者の分の就労証明書などの書類も、原則として提出が必要です。

 

配偶者が海外単身赴任中の場合

配偶者の雇用先が日本法人等で、就労証明書の作成を依頼できる場合には、就労証明書を作成し提出してください。

 

配偶者の雇用先が海外法人で就労証明書の作成・取得が難しい場合は、以下の書類を添付してください。

海外赴任にあたり、住民票の転出届を提出し太田市に住所が無い場合

申立書に次の内容を記載し、提出してください。

  • 「海外赴任中<配偶者氏名>の就労証明書は、雇用者が海外法人である<法人名>のため取得できません。<配偶者氏名>は国外転出し国外で就労しているため、児童の監護が出来ないことを申し立てます。」
  • 日本にいる保護者の住所、署名

 

海外赴任にあたり、住民票の転出届を提出せず太田市に住所を残したままの場合

上記と同様の申立書の他に、次のいずれかの書類により日本国から出国していることを証明してください。

  • パスポートの本人確認のページ(氏名、顔写真のあるページ)と、最終の出入国スタンプページ(最後に日本から出国した日付と入国先がわかるページ)の写真の添付
  • 出国時に出入国スタンプを省略したため該当の証印が無い場合は、次の(1)〜(3)の写真のいずれかを添付してください。

(1)出国時の航空券の半券(氏名、搭乗日、行き先がわかるもの) (2)出国記録を明らかにした出入国在留管理庁の文書 (3)在外公館(お住まいの国の日本大使館・領事館等)が発行した在留証明など(現地の言語で記入されている場合は日本語訳を添付) 

 

離婚調停中などの理由により別居している場合

離婚に向けた理由により別居していても、戸籍上の婚姻が継続している場合は、配偶者の証明書の提出が必要です。

ただし、離婚調停中などにより相手方の書類の取得が難しい場合は、以下の書類を添付することで配偶者の証明書を省略します。

  • 裁判所、弁護士などの第三者により「離婚調停中であること」を証明する書類
  • 保護者本人が記載する申立書

申立書はこちらからダウンロード、印刷していただくか、白紙の用紙を用意し、次の内容を記載してください。「現在<配偶者氏名>と離婚調停中のため、<配偶者氏名>の書類の提出ができません。」また、記入日と保護者本人の住所、氏名(署名)を記入してください。