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こども誰でも通園制度の利用を希望する方は、以下の流れに沿って手続きを進めてください。
まずは太田市への利用申請が必要です。本ページをよく読んだあと、「こども誰でも通園制度総合支援システムポータルサイト」よりオンラインで利用登録の申請をしてください。
申請後、太田市により利用資格の確認と認定を行います。1〜2週間程度で次の「Step2アカウント登録」のためのメールが届きます。
こども誰でも通園制度を利用するためには、「こども誰でも通園制度総合支援システム(以下、支援システムと言います)」への登録が必要となります。
事前面談や利用の予約、時間管理、登降園管理など、全て支援システムより行います。
太田市への申請後1〜2週間程度で支援システムのアカウント登録メールが届きます。メールの内容に従って、アカウント登録手続きをお願いします。
支援システムから、利用を希望する施設への事前面談を予約し、実施してください。
事前面談を行った施設のみ、利用が可能です。
なお、事前面談の結果、お子様の健康状況等により安全に通園いただくことが難しい場合は、ご利用をお断りする場合があります。
※事前面談の予約は支援システムからのキャンセルができませんので、施設に直接連絡してください。
支援システムより施設の日時を予約し、利用してください。
※実施施設によって利用開始日が異なることがあります。
こども誰でも通園制度の概要は、こども家庭庁のホームページをご確認ください。
以下の全ての要件を満たす方が、太田市内の施設が実施する「こども誰でも通園制度」の利用ができます。
| 施設名 | 住所 | 電話番号 | 開始予定 |
|---|---|---|---|
| 大原保育園 | 大原町1283 | 0277-78-2105 | 令和7年12月(予定) |
| とりやまこども園 | 鳥山中町1074-5 | 0276-25-4079 | 令和7年12月(予定) |
| 太田いずみ幼稚園 | 東今泉町801-1 | 0276-37-3245 | 令和7年12月(予定) |
支援システムより利用を希望する施設、利用日時の予約が必要です。
支援システムや個別の端末の操作方法については太田市では回答できませんので、システムのコールセンターへお問い合わせください。
利用料金は児童一人あたり、1時間300円です。
予約をキャンセルする場合、キャンセルポリシーが適用されます。
キャンセルポリシーの詳細をご確認ください。太田市こども誰でも通園制度の利用に関するキャンセルポリシー [PDFファイル/440KB]
利用する施設に直接、施設の示す支払い方法によりお支払いください。
以下に該当する方は、太田市への認定申請時に合わせて減免申請を行い、審査によって利用料が減免されます。
審査の中で、追加書類の提出が必要な方は、こちらからご連絡をいたしますので、指示に従って書類を提出してください。なお、その場合でも先に利用登録は行いますので、誰でも通園制度自体の利用は減免決定前に行うことができますが、減免を決定するまでの間は通常の利用料金の支払いが必要です。減免決定後、決定前の利用分を遡っての利用料の返還はできませんのでご了承ください。
| 対象者 | 利用料負担額(こども1人、1時間あたり) | 提出が必要な書類 |
|---|---|---|
| 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 生活保護受給者証 |
| 市町村民税非課税世帯 | 60円 | (一部の方)所得課税証明書など※1 |
|
市町村民税所得割合算額が77,101円未満である世帯(世帯年収およそ360万円未満の世帯)※2 |
90円 | (一部の方)所得課税証明書など※1 |
| 要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他市が特に支援が必要と認めた世帯 | 150円 | 事前の相談が必要です※3 |
※1 保護者・同居の祖父母の全員の個人市町村民税額により審査します。太田市での住民税が課税されていない方は、該当の市区町村での「所得・課税(非課税)証明書」の提出が必要です(令和7年1月1日に太田市内に住所があった方の分は提出不要です)。令和7年度中の申請においては、令和7年1月1日に太田市に住所が無い方について、「令和7年度 所得課税(非課税)証明書」を申請時に提出してください。取得方法は各自治体にお問い合わせください。令和7年1月1日に国内に住所が無かった方については、海外での収入を含めて「収入申立書」の提出が必要です。様式はこちらのページにある「令和7年1月1日に国内に住所がない方の申立書 」を使用してください。
※2 住宅ローン控除・寄附金控除等の税額控除前の金額により計算します。
※3 公的機関により、支援が必要なことの客観的な確認が必要です。該当の方で減免を希望する場合は、必要な書類等を確認しますのでご相談ください。
毎年7月〜8月に、9月以降も引き続き利用料の減免を受けるための更新手続きが必要です。手続きが必要な方はこども課からご案内いたします。
なお、市町村民税非課税世帯、世帯年収360万円相当の世帯での減免対象の方は、参照する市区町村民税の課税年度が変わります。新たな年度の税額により減免の対象から外れると、9月分からは通常の利用料金となります。
ポータルサイトから利用申請を行った場合、上記について確認・同意したものとみなします。
※ポータルサイトの利用方法や個別のスマートフォン端末の使用方法等について、太田市では回答できませんので、ポータルサイト上のコールセンターへお問い合わせください。

オンライン申請が完了した後、太田市で利用決定、認定の決定を行います。
1〜2週間程度で、入力したメールアドレスに決定の通知が送付されます。その後、メールの指示に従ってアカウント登録を行い、事前面談、利用を開始してください。
※審査が間に合わず利用ができないことがありますので、満3歳直前の子どもを申請する場合はご了承ください。
申請された内容について太田市で審査した結果、申請の不備等で利用・認定を却下した場合には、却下した旨の通知が入力したメールアドレスに届きます。
却下の内容についても記載されますので、必要に応じて再度申請を行ってください。
以下の場合等には申請が却下になりますので、申請フォームの入力の際はご注意ください。
※複数の子どもの申請する場合、一人でも要件を満たさない場合は、申請全体が却下となります。他の子どものみ申請する場合は、申請をやり直す必要があります。
減免申請の審査にあたり追加の書類提出が必要な場合は、こちらからご連絡します。
なお、その場合でも誰でも通園の利用決定は減免決定より先に行いますので、通常の利用料の支払いにより施設を利用することができます。減免決定前に遡って利用料の返還はありません。
追加の書類提出が不要な方は、利用決定と減免決定を同時に行います。
以下に該当する方は、太田市役所3階こども課窓口にご相談ください。
以下の場合は、手続きが必要です。太田市役所こども課入園児童係までご相談ください。