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太田市のこども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)

3 すべての人に健康と福祉を4 質の高い教育をみんなに
ページID:0050697 更新日:2025年11月5日更新 印刷ページ表示

こども誰でも通園制度の利用の流れ

こども誰でも通園制度の利用を希望する方は、以下の流れに沿って手続きを進めてください。

Step1 太田市への利用登録オンライン申請(令和7年11月中旬ごろから開始予定)

まずは太田市への利用申請が必要です。本ページをよく読み、オンラインで申請してください。

申請後、太田市により利用資格の確認と認定(減免決定)を行います。1〜2週間程度で次の「Step2アカウント登録」のためのメールが届きます。

Step2 「こども誰でも通園制度総合支援システム」へのアカウント登録

こども誰でも通園制度を利用するためには、「こども誰でも通園制度総合支援システム(以下、支援システムと言います)」への登録が必要となります。

事前面談や利用の予約、時間管理、登降園管理など、全て支援システムより行います。

太田市への申請後1〜2週間程度で支援システムのアカウント登録メールが届きます。メールの内容に従って、アカウント登録手続きをお願いします。

Step3 利用する施設への事前面談(令和7年11月中旬から下旬ごろ開始予定)

支援システムから、利用を希望する施設への事前面談を予約し、実施してください。

事前面談を行った施設のみ、利用が可能です。

なお、事前面談の結果、お子様の健康状況等により安全に通園いただくことが難しい場合は、ご利用をお断りする場合があります。

※事前面談の予約は支援システムからのキャンセルができませんので、施設に直接連絡してください。

Step4 利用開始(令和7年12月から開始予定)

支援システムより施設の日時を予約し、利用してください。

※実施施設によって利用開始日が異なることがあります。

 

こども誰でも通園制度について

こども誰でも通園制度の概要は、こども家庭庁のホームページをご確認ください。

こども家庭庁ホームページ:こども誰でも通園制度について<外部リンク>

 

こども誰でも通園制度を利用できる方(令和7年度)

以下の全ての要件を満たす方が、太田市内の施設が実施する「こども誰でも通園制度」の利用ができます。

  • 保護者・利用する児童ともに太田市内に住民票がある
  • 利用する児童の年齢(月齢)が、6ヶ月〜満3歳の前々日まで
  • 児童が市内外の保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っていない(子育て支援センター、一時預かり、認可外保育施設は除く)
  • 認定決定・アカウント登録後の施設ごとの事前面談を実施している

 

太田市内の実施(予定)施設(令和7年度)

決定次第、ご案内いたします。

 

利用方法、利用料金

利用にはシステムからの予約が必要です

支援システムより利用を希望する施設、利用日時の予約が必要です。

支援システムや個別の端末の操作方法については太田市では回答できませんので、システムのコールセンターへお問い合わせください。

 

利用時間

  • こども一人当たりの月の利用可能時間は、10時間が上限です。
  • 1回あたり最低1時間から利用できます。
  • 当該月の余り時間分を翌月以後に繰り越したり、翌月以後分を繰り上げて利用することはできません。また、他のこどもへ付与することもできません。
  • 利用時間は支援システム上で管理されます。

 

利用料金

利用料金は児童一人あたり、1時間300円です。

  • 給食やおやつの提供など、施設や活動内容によって利用料金の他に追加で実費がかかることがあります。施設との事前面談の際によくご確認ください。 

 

利用のキャンセル(キャンセルポリシー)

予約をキャンセルする場合、キャンセルポリシーが適用されます。

キャンセルポリシーの詳細をご確認ください。太田市こども誰でも通園制度の利用に関するキャンセルポリシー [PDFファイル/440KB]

  • 施設によって取扱が異なることもありますので、合わせて利用施設にも必ずご確認ください。
  • 実際に利用していなくても、キャンセルによって月の利用可能時間から減算を行うことがあります。キャンセルポリシーをよくご確認ください。

 

支払い方法

利用する施設に直接、施設の示す支払い方法によりお支払いください。

 

利用料金の減免

以下に該当する方は、太田市への認定申請時に減免申請を行い、審査によって利用料が減免されます。

減免にあたっては審査を行います。追加書類の提出などで時間がかかることがありますが、減免を決定するまでの間は通常の利用料金の支払いが必要です。また、減免決定後、決定前の利用分を遡っての返還はできませんのでご了承ください。

減免の申請にあたり提出が必要な書類がありますので、よくご確認をいただきご準備をお願いします。

利用料の減免対象者
対象者 利用料負担額(こども1人、1時間あたり) 申請時に提出が必要な書類
生活保護法による被保護世帯 0円 生活保護受給者証
市町村民税非課税世帯 60円 所得課税証明書など※1

市町村民税所得割合算額が77,101円未満である世帯(世帯年収およそ360万円未満の世帯)※2

90円 所得課税証明書など※1
要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他市が特に支援が必要と認めた世帯 150円 事前の相談が必要です※3

※1 保護者・同居の祖父母の全員の個人市町村民税額により審査します。太田市での住民税が課税されていない方は、該当の市区町村での「所得・課税(非課税)証明書」の提出が必要です(令和7年1月1日に太田市内に住所があった方の分は提出不要です)。令和7年度中の申請においては、令和7年1月1日に太田市に住所が無い方について、「令和7年度 所得課税(非課税)証明書」を申請時に提出してください。取得方法は各自治体にお問い合わせください。令和7年1月1日に国内に住所が無かった方については、海外での収入を含めて「収入申立書」の提出が必要です。様式はこちらのページにある「令和7年1月1日に国内に住所がない方の申立書 」を使用してください。

※2 住宅ローン控除・寄附金控除等の税額控除前の金額により計算します。

※3 公的機関により、支援が必要なことの客観的な確認が必要です。オンラインでの申請に対応しておりませんので、該当の方は、太田市役所3階こども課窓口にお越しください。

 

減免の更新手続きについて

毎年7月〜8月に、9月以降も引き続き利用料の減免を受けるための更新手続きが必要です。手続きが必要な方はこども課からご案内いたします。

なお、市町村民税非課税世帯、世帯年収360万円相当の世帯での減免対象の方は、参照する市区町村民税の課税年度が変わります。新たな年度の税額により減免の対象から外れると、9月分からは通常の利用料金となります。

 

 

太田市への利用登録オンライン申請(準備中)

令和7年11月より事前登録開始予定です。

オンライン申請フォーム(準備中)

スマートフォンやパソコンから、フォームの質問に従って内容を入力し、送信してください。

 

申請時に提出が必要な書類

以下に該当する方は、申請時に書類の写真を添付して送信していただきます。

  • 利用するお子さまが、障がいに関する手帳の交付や認定・診断を受けている場合

次のいずれかの書類の写真を添付してください。

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当の有期認定通知書、障害児通所支援事業所への通所受給者証、医師による障がいに関する診断書(指定の様式はありません)、巡回支援専門員等による障がいに関する意見書や専門的な相談の記録等(指定の様式はありません)

  • 減免を申請する場合

「申請時に提出が必要な書類」の写真を添付してください。

 

オンライン申請に対応しない方

以下に該当する方は、オンラインでの申請ができません。太田市役所3階こども課窓口にご相談ください。

  • 保護者以外の方が代理で申請する場合
  • パソコンやスマートフォン、メールアドレスをお持ちでなく、支援システムの利用が難しい場合
  • 要支援児童及び要保護児童の居る世帯の減免申請を受けようとする場合
  • 利用にあたり、児童に対し医療行為が必要な場合(医療的ケア児) ※医療的ケア児の受け入れが可能な実施施設は現在ありません。

 

申請内容の変更・追加申請フォーム(準備中)

以下の場合は、変更・追加申請フォームの提出が必要です。

  • 太田市から保護者・児童が転出する
  • 児童の世帯員に変更がある
  • 新たなお子さまの利用を申請する
  • 新たに減免の申請を行う

変更・追加申請フォーム(新規の認定申請フォームではありません)(準備中)

 

 

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