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学校等でのケガ・病気で受診するとき

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001174 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

学校・幼稚園・保育園・こども園等でのケガ・病気で受診する場合、福祉医療費受給資格者証(ピンクカード)は使用できない場合があります。

学校等でのケガ・病気で受診するときは

学校・幼稚園・保育園・こども園等でのケガ・病気で受診する場合、学校等を通じ、「日本スポーツ振興センター災害共済給付」を受給できる場合があります。災害共済給付金は、総医療費が500点(10割負担で5,000円)以上の場合に支給されます。

この給付金により一部負担金を賄うこととなりますので、受給資格者証を使用した場合二重給付が発生し、支給した福祉医療費を返還いただくことがあります。
お子さんが通学・通園している学校等により対応が異なりますので、ご確認ください。

太田市立の学校(太田市立太田高校を含む)・幼稚園に通学・通園している場合

太田市立の学校・幼稚園に通学・通園している場合は、受給資格者証を医療機関で使用(提示)してください。
災害共済給付と福祉医療費が二重給付となる場合、調整を行い、各学校等を通じ重複しない残りの金額が給付されます。

※ただし、補装具を作成した場合、群馬県外の医療機関を受診した場合などは調整されないことがあります。
 このような場合には事前にお問い合わせください。

太田市立以外の学校(県立・私立高校を含む)・保育園等に通学・通園している場合

太田市立以外の学校・保育園等(私立の幼稚園・こども園・学校、県立の学校等)に通学・通園している場合は、受給資格者証を医療機関で使用(提示)しないでください。
受給資格者証を使用し、災害共済給付を受給した場合、二重給付が発生し、重複している金額を太田市に返還いただくこととなります。
お使いになった場合、ご不明な点がある場合には、お問い合わせください。

高校生の方へ

太田市立太田高校以外の高校に通学している場合、受給資格者証を医療機関で使用(提示)しないでください。
(県立高校に通学している場合も、受給資格者証は使用(提示)しないでください。)