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受給資格要件(児童、重度心身【高齢を含む】、母子・父子)について

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001185 更新日:2023年11月6日更新 印刷ページ表示

太田市に住民登録があって、医療保険へ加入しており、別表のいずれかに該当している方

受給資格要件一覧表

区分

対象となる方

申請に必要なもの

更新時期

児童

出生から18歳の年度末(3月31日)までの間にある児童

保険証(受給資格者本人のもの)
※出生による申請時は扶養するご家族(被保険者)のものでも可

ありません

出生または転入による申請は電子申請による手続きができます。
※リンク内ページ「認定申請(子ども医療)」

重度心身障がい者
および
高齢重度障がい者

下記のいずれかに該当する方
(1)特別児童扶養手当1級
(2)国民年金法(障害年金1級)
(3)身体障害者手帳1・2・3級
(4)療育手帳の判定がA1・A2・A3
(5)療育手帳の判定がB1(または知能指数が概ね50以下)
(6)療育手帳の判定がB2で18歳未満の児童

保険証(受給資格者本人のもの)
特別児童扶養手当証書((1)に該当)
年金証書((2)に該当)
身体障害者手帳((3)に該当)
療育手帳((4)~(6)いずれかに該当)
※このほか、所得課税証明書等が必要となることがありますので、ご相談ください。

原則、自動的に更新されます。

※ただし、手帳や障害年金の再判定時期がある場合は、有効期間が別途設定され、更新には手続きが必要になります。

※更新の際に所得を確認し、基準額を上回る場合は更新対象外となります。

※後期高齢者医療保険に加入している方は、高齢重度障がい者となります。
※障害年金1級程度の障害の状態で、障害年金1級を受給していない方でも該当になる場合がありますので、ご相談ください。

令和5年8月1日以降、所得制限を導入しています。
「受給資格者本人」「同世帯の配偶者または扶養義務者(受給資格者の直系血族及び兄弟姉妹)」の所得が基準額を上回る場合は助成対象外となります。
​所得制限基準額や所得の計算方法については、こちら(群馬県ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

母子家庭等

死別や離別等により母子家庭で18歳の年度末までの間にある児童を扶養している方と当該児童

父母のない18歳の年度末までの間にある児童

母子家庭等・父子家庭とも共通

  • 保険証(受給対象の親子全員のもの)
  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
  • (1月1日現在、太田市に住民登録がない方)
    所得額・控除額・扶養人数が記載された所得課税証明書
    ※該当の市区町村で取得してください。
  • (群馬県内の市町村から転入された方) 福祉医療交付状況証明書

その他、聞き取りによって取得していただく書類がありますので、ご相談ください。

毎年1回、7月31日まで
※申請手続きが必要となります。

(資格が切れる前に更新のご案内を送付いたします。期限内に更新申請がない場合は、資格が喪失になりますので、ご注意ください。)

父子家庭

死別や離別等により父子家庭で18歳の年度末までの間にある児童を扶養している方と当該児童

※手続きの際には本人確認を行いますので、来庁者の本人確認書類もあわせてお持ちください。
 なお、住民票上別世帯の方が手続きする場合は委任状が必要です。