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受給資格要件(児童、重度心身【高齢を含む】、母子・父子)について

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001185 更新日:2023年8月22日更新 印刷ページ表示

太田市に住民登録があって、医療保険へ加入しており、別表のいずれかに該当している方

受給資格要件一覧表
区分 対象となる方 申請に必要なもの 更新時期

児童

出生から15歳の年度末(3月31日)までの間にある児童

保険証(扶養するご家族(被保険者)のものでも可)

ありません

児童(高校生世代)

上記期限終了後から18歳の年度末までの間にある児童
※ただし、婚姻したことがないもの

保険証(受給資格者本人のもの)

ありません

重度心身障がい者
および
高齢重度障がい者

下記のいずれかに該当する方
(1)特別児童扶養手当1級
(2)国民年金法(障害年金1級)
(3)身体障害者手帳1・2・3級
(4)療育手帳の判定がA1・A2・A3
(5)療育手帳の判定がB1(または知能指数が概ね50以下)
(6)療育手帳の判定がB2で18歳未満の児童

保険証(受給資格者本人のもの)
特別児童扶養手当証書((1)に該当)
年金証書((2)に該当)
身体障害者手帳((3)に該当)
療育手帳((4)~(6)いずれかに該当)
※このほか、所得課税証明書等が必要となることがありますので、ご相談ください。

原則、自動的に更新されます。

※ただし、手帳や障害年金の再判定時期がある場合は、有効期間が別途設定され、更新には手続きが必要になります。

※更新の際に所得を確認し、基準額を上回る場合は更新対象外となります。

※後期高齢者医療保険に加入している方は、高齢重度障がい者となります。
※障害年金1級程度の障害の状態で、障害年金1級を受給していない方でも該当になる場合がありますので、ご相談ください。

令和5年8月1日以降、所得制限を導入しています。
「受給資格者本人」「同世帯の配偶者または扶養義務者(受給資格者の直系血族及び兄弟姉妹)」の所得が基準額を上回る場合は助成対象外となります。
​所得制限基準額や所得の計算方法については、こちら(群馬県ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

母子家庭等

死別や離別等により母子家庭で18歳の年度末までの間にある児童を扶養している方と当該児童

父母のない18歳の年度末までの間にある児童

母子家庭等・父子家庭とも共通

  • 保険証(申請を受ける方全員のもの)
  • 戸籍謄本
  • (1月1日現在、太田市に住民登録がない方)
    所得額・控除額・扶養人数が記載された所得課税または非課税証明書
    ※該当の市区町村で取得してください。
  • (群馬県内の市町村から転入された方) 福祉医療交付状況証明書

その他、聞き取りによって取得していただく書類がありますので、ご相談ください。

毎年1回、7月31日まで
※申請手続きが必要となります。

(資格が切れる前に更新のご案内を送付いたします。期限内に更新申請がない場合は、資格が喪失になりますので、ご注意ください。)

父子家庭

死別や離別等により父子家庭で18歳の年度末までの間にある児童を扶養している方と当該児童