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---令和6年12月2日より開始されました---
新生児、国外からの転入者、紛失等による再交付等、特定の要件を満たした方が特急発行の申請を希望する場合には、申請から1〜2週間程度でマイナンバーカードを発行します。
通常、マイナンバーカードの申請から受け取りまで2か月程度を要します。
申請時に1歳未満で、初めてマイナンバーカードを取得する方
出生届と同時に申請することが可能です。
※令和6年12月2日以降、1歳未満の方が申請する場合、顔写真のないマイナンバーカードとなります。
国外からの転入時、初めて転入届をする方
ただし、国内転入届後初めて個人番号カードの交付を受ける場合に限ります。
国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、転入手続き時に国内での継続利用手続きを行います。
特急発行を申請できる期間:転入届をした日から30日以内
届出により新たに住民票に記載された中長期在留者等の方
ただし、届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
特急発行を申請できる期間:中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届け出をした日から30日以内
マイナンバーカードの表面の追記欄の余白がなく追記できなくなったことにより、新たなマイナンバーカードの再交付を求める方
特急発行を申請できる期間:追記欄の余白がなくなったため券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内
マイナンバーカードを紛失した方
特急発行を申請できる期間:紛失届をした日から30日以内
マイナンバーカードを焼失、著しく損傷、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を希望する方
特急発行を申請できる期間:焼失、著しく損傷した日またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内
無戸籍等で、新たに住民票に記載された方
ただし、届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
特急発行を申請できる期間:本人確認書類を入手した日から30日以内
マイナンバーまたは住民票コードの変更により、マイナンバーカードを失効された方
ただし、マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合に限ります。
特急発行を申請できる期間:住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内
ただし、釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
出入国在留管理庁の収容施設や児童相談所の一時保護施設は対象外です。
特急発行を申請できる期間:本人確認書類を入手した日から30日以内
・本人確認書類(アから1点またはイから2点)
・マイナンバーカード(お持ちの方)
・(紛失や損失等の場合)現金にて2,000円(カード1,800円、電子証明書200円)
※手数料はいかなる理由があっても返金はできません。
ア | 運転免許証、住民基本台帳カード(写真付)、パスポート、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(写真付) |
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イ | 健康保険証(資格確認証)、福祉医療受給者証、年金手帳、年金証書、介護保険証、学生証、社員証、在留カード(写真無) |
ウ |
診察券(漢字氏名と生年月日が記載されているものに限る) |
※本人確認書類は、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されていること
※住所・氏名が住民票と一致していて、有効期限内のものに限る
場所 | 住所 | 時間 | 予約 |
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本庁舎1階 マイナンバーカード交付会場(市民ロビー西側) | 浜町2番35号 |
平日8時30分から17時まで |
予約不要 |
・代理人による申請はできません。出生届と同時に申請する場合を除き、必ず、本人による申請が必要です。
15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です。
・追記欄に余白がない等の再交付の場合、申請時に今までお持ちのマイナンバーカードを失効させるため、新たなカードがお手元に届くまでの間は、カードの使用はできません。
紛失や自身の責による損失等の場合は有料で2,000円となります。それ以外は無料です。
本人確認書類が揃っている場合、書留郵便での交付方法も選択できます。
例)アから2点、アから1点+イから1点、通知カード+アから1点またはイから1点
特急発行も通常発行と同様に0歳時の顔写真は載りません。ご希望があっても載せることはできません。