ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 住民票・戸籍 > マイナンバー > マイナンバー > マイナンバーカード電子証明書の更新手続きについて

本文

マイナンバーカード電子証明書の更新手続きについて

9 産業と技術革新の基盤をつくろう17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0002758 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードをお持ちの方で、電子証明書が設定されている方は、5年に1度更新手続きが必要です。有効期限が満了する前にご案内を郵送しておりますが、下記の点についてご確認いただき、ご来庁いただきますようお願いいたします。

電子証明書更新手続きのご来庁時間について

全国的に受付が集中しており、システムの不具合が生じる可能性があります。つきましては、混雑する時間をなるべく避けていただき、ご来庁ください。

混雑時間 9時30分〜14時

※この時間帯でも受付はできますが、更新に時間がかかったり、システム不具合により、更新手続きができない場合があります。

※土曜日・日曜日・祝日は受付しておりません。

更新手続きには、交付時に設定した暗証番号が必要となります

暗証番号は、マイナンバーカード交付時に設定しました次の暗証番号が必要となります。

利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)

署名用電子証明書暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)

署名用電子証明書暗証番号は、設定されていない方もおります。

マイナンバーカード交付時にお渡しいたしました暗証番号設定用紙をご持参いただくとスムーズに手続きができます。

暗証番号をお忘れの方は、暗証番号の再設定をいたします。再設定をご希望の方は、マイナンバーカードの他、住民登録の住所が記載されている顔写真付きの運転免許証や健康保険証等をご持参ください。

マイナンバーカードをインターネットで利用しない方は、すぐに手続きする必要はありません

電子証明書は、確定申告の電子申請(e−Tax)やマイナポイント(令和2年7月から開始)などを利用する際に必要なものです。利用しない方は、すぐに更新手続きをする必要はありません。

電子証明書の有効期限後でも、マイナンバーカードは最長10年まで引き続き利用できます

20歳以上の方は、発行後10回目の誕生日まで、20歳未満の方は、発行後5回目の誕生日まで有効です。

2015年に作成された方は、最長で2025年まで有効です。マイナンバーカードの有効期限についてはこちらをご覧ください。

電子証明書の有効期限後に、インターネットを利用することになった場合は、太田市役所市民課(マイナンバー窓口)または、藪塚本町サービス係(藪塚本町庁舎 1階)で再度設定することができます

設定の際は、マイナンバーカード、住民登録の住所が記載されている顔写真付きの運転免許証や健康保険証等をご持参ください。