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マイナンバー通知カードは令和2年5月25日で廃止されました
- 現在お持ちの通知カードは、住所氏名の変更がない限り、当面の間、マイナンバーを証明するものとしてご利用いただけます。(本人確認書類としては利用できません)
- 通知カードの再発行、住所氏名等の変更はできません。お手続きでマイナンバーを証明するものが必要となった場合は、マイナンバーカードを新たにご申請いただくか、マイナンバーの記載のある住民票を取得いただく必要があります。
- 廃止後に出生等で新たにマイナンバーが付番された方には、個人番号通知書が交付されます。(個人番号通知書は、個人番号を証明する書類としては使用できません)