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マイナンバー(個人番号)の記載が必要な行政手続き
税や福祉の手続きをする際に、マイナンバーの記載が必要になります。マイナンバーを記載することにより、手続きに必要な書類が削減されます。その他、マイナンバーの記載を必要とする手続きは以下をご覧ください。
マイナンバーに関する問合せ先(市役所関係)
税関係
市民税課0276-47-1931
平成28年分1月以後に支払いを受けた所得の申告等からマイナンバーの記載が必要です。
所得税の確定申告、青色申告関係の各種申請、法定調書などに関することは、国税庁の「税務関係書類への番号記載時期<外部リンク>」等のページをご覧いただくか、税務署(館林税務署:0276-72-4373)へお問い合わせください。
- マイナンバーについて(国税庁)<外部リンク>
- 法人番号について「ご紹介コーナー」(国税庁)<外部リンク>
資産税課0276-47-1933
「償却資産申告書」「固定資産税等減免申請書」「固定資産税等非課税規定適用申告書」「住宅用地申告書」などにマイナンバーの記載が必要です。
福祉・医療関係
社会支援課0276-47-1957
「生活保護申請」には、生活保護を受けようとする世帯全員のマイナンバーを記載する必要があります。
障がい福祉課0276-47-1828
次の手続きにマイナンバーが必要になります。
- 身体障害者手帳の申請
- 精神障害者保健福祉手帳の申請
- 介護給付費・訓練等給付費の申請
- 障害児通所給付費の申請
- 自立支援医療(更生・育成・精神通院)の申請
- 補装具費の申請
- 特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当の申請
- 特別児童扶養手当の申請
こども課0276-47-1942
- 児童手当
「認定請求書」に申請者及び配偶者のマイナンバーを記入する必要があります。また、申請者と児童が別世帯の場合は、
その児童のマイナンバーを記載する必要があります。(同一世帯の場合は不要) - 児童扶養手当
「認定請求書」「額改定請求書」「支給停止関係発生届」に申請者、児童及び扶養義務者のマイナンバーを記載する必要があります。 - 施設型給付費・地域型保育給付費等の支給認定申請
申請書等を提出する場合にはマイナンバーの記載が必要です。
健康づくり課0276-46-5115
「母子健康手帳の交付」「養育医療の申請」にマイナンバーの記載が必要です。
国民健康保険課0276-47-1825
国民健康保険の各種申請手続きにはマイナンバーの記載が必要です。
医療年金課0276-47-1940
- 後期高齢者医療
後期高齢者医療制度の申請・届出に関してマイナンバーの記載が必要となります。
詳しい内容は、群馬県後期高齢者医療広域連合のページをご確認ください。 - 国民年金
国民年金の各種届出・申請にマイナンバーの記載が必要となります。
介護サービス課0276-47-1939
介護予防を利用するための申請書等にマイナンバーの記載が必要となることがあります。
公営住宅関係
建築住宅課0276-47-1898
- 市営住宅
「収入等に関する申請書」にマイナンバーを記載する必要があります。
※マイナンバーに関係する申請手続きには、原則として下記1~3のいずれかが必要になります。
- 通知カードまたは個人番号通知書+「運転免許証」または「パスポート」等の本人確認書類
- 住民票(番号入り)+「運転免許証」または「パスポート」等の本人確認書類
- マイナンバーカード(個人番号カード)・・・1枚でマイナンバーと本人確認が可能