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太田市情報公開制度について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003508 更新日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

情報公開制度の概要

 この制度は、市民の皆さんの求めに応じ、市が持っている行政情報(公文書)を公開することにより、市民の皆さんの市政に対する理解と信頼を深め、開かれた市政を一層推進することを目的としています。

情報公開制度を実施する機関は

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会です。

開示請求の対象となる公文書は

 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム等で、組織的に用いられ、管理されているものをいいます。

開示しないことができる公文書は

 例外として、次に掲げる情報が記載されている公文書は、開示しないことになります。

  1. 法令等の規定により不開示とされている情報
  2. 個人が識別される情報 ※例外があります
  3. 法人等の正当な利益を害する情報 ※例外があります
  4. 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずる情報
  5. 国等との協力、信頼関係を損なう情報
  6. 意思形成に支障が生ずる情報
  7. 事務の円滑な執行に支障が生ずる情報

公文書の開示を請求できる方は

ア 市内に住所がある方
イ 市内に事務所や事業所がある個人や法人その他の団体
ウ 市内にある事務所や事業所に勤務している方
エ 市内にある学校に在学している方
オ その他実施機関が行う事務事業に利害関係がある方
 なお、上記以外の方から公文書の開示の申出があった場合においても、これに応じるよう努めます(任意的開示といいます。)。

請求の方法は

 公文書の開示を請求される方は、担当課窓口で職員と相談のうえ、公文書開示請求書(又は公文書任意的開示申出書)に必要な事項を記入し、担当課窓口に提出してください。

開示・不開示などの決定は

 公文書開示請求書の提出があった日から15日以内(やむを得ない理由のあるときは、45日を限度としてこの期間を延長します。また、開示請求文書が著しく大量の場合は、更に期間を延長します。)に開示・不開示の決定を行い、書面(決定通知書)により通知します。

開示の方法は

 決定通知書にてお知らせした日時及び場所において、公文書の閲覧又はその写しを交付することにより行います。

開示に係る費用は

 公文書開示の手数料は、無料です。ただし、公文書の写しの作成やその送付に係る費用については、実費を負担していただきます。

不開示などの決定に不服があるときは

 公文書の開示請求に対する決定について不服があるときは、審査請求をすることができます。審査請求があった場合、実施機関は、太田市情報公開及び個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。

公文書の開示請求から開示まで

請求書の提出

[請求される方]
 ↓請求
[担当課窓口](実施機関)
 ↓決定通知書の送付
[請求された方]
 ↓来庁(開示・部分開示の場合)
[担当課にて閲覧又は写しの交付]
公文書の開示(又は不開示)

審査請求書の提出

[審査請求される方]
提出↓↑裁決書の送付
[実施機関]
諮問↓↑答申
[太田市情報公開及び個人情報保護審査会]

開示請求・開示決定等実績

令和4年度
請求件数 開示決定等件数 開示決定等の内訳
開示 部分開示 不開示※1 任意的開示
開示 部分開示 不開示※2
2,206件 2,206件 1,693件 23件 124件 231件 120件 15件

※1 文書不存在 124件
※2 文書不存在 15件

文書不存在は、開示請求のあった文書が、作成もしくは取得していないためまたは規定の保存期間を経過し廃棄したため存在しないことを言います。
審査請求 0件

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