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医療費控除(おむつ使用証明書)について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001291 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

医療費控除

以下のおむつ購入にかかる費用は、医療費控除の対象になります。

初めておむつの医療費控除を申告する場合

確定申告の際に控除対象として申告するためには、おおむね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態であること及び治療上おむつ使用が必要である事について、医師が発行した「おむつ使用証明書」を添付又は提示する事が必要となりますので、かかりつけの医師等にご依頼ください。
「おむつ使用証明書」の様式は、下記よりダウンロードしたものをご利用いただけます。

「おむつ使用証明書【医療費控除申告(初回)用】

注意
証明書の作成は有料となります。
料金については、依頼する医師または医療機関に直接お問い合わせください。

参照:国税庁ホームページ「寝たきりの者のおむつ代」<外部リンク>
申告方法等については、税務担当窓口へお問い合わせください。

おむつの医療費控除を申告するのが2回目以降の場合

以下の要件全てに該当する人は、医師が発行する「おむつ使用証明書」の代わりに、市が発行する「主治医意見書内容確認書 」を添付又は提示することで、医療費控除の対象として申告できます。

 
対象者
前年の確定申告の際、おむつ医療費控除を受けている
介護保険の要介護認定を受けている

直近の主治医意見書の記載内容において、下記の2要件に該当している
1 障害高齢者の日常生活自立度がB1、B2、C1又はC2である
2 尿失禁の発生可能性欄に記載がある

確認書の発行を希望される場合は、印鑑をご持参の上、介護サービス課(市役所本庁舎1階)にて申請してください。

注意
確認書の発行は無料です。
確認書が発行できない場合でも、医師からの「おむつ使用証明書」が発行可能であれば医療費控除の申告はできます。
ただし、医師からの証明書は有料になります。

参照:国税庁ホームページ「寝たきりの者のおむつ代」<外部リンク>
申告方法については、税務担当窓口へお問い合わせください。

控除申告の方法等に関する詳しいお問い合わせは、税務担当窓口までお願いいたします。

  • 館林税務署(所得税の確定申告):0276-72-4373
  • 市役所市民税課(市・県民税の申告):0276-47-1932