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太田市デジタル金券【OTACO(オタコ)】
目次
5.【other languages】OTACO(chiica)ご利用方法等
OTACOの概要
太田市では、キャッシュレス化の推進および市内経済の活性化を図るため、太田市デジタル金券(OTACO)を導入しました。
OTACOは専用スマートフォンアプリまたは専用カードでチャージ購入し、QRコードで決済するデジタル地域通貨です。
利用規約 ※ご利用前に一度ご確認ください。
太田市デジタル地域通貨利用規約[PDFファイル/285KB]
利用上の注意
・チャージ購入及び定額カードの払い戻し・返金等は一切できません。
・磁気カード・定額カードでは、一部使用できない店舗がございます。ご使用前に利用可能な店舗(加盟店一覧はこちら)の確認をお願いします。
有効期限
・OTACOには有効期限があります。期限を過ぎたOTACOは全て失効し、ご利用ができなくなりますのでご注意ください。
種別 | 有効期限 | 備考 |
---|---|---|
令和6年度OTACO |
令和8年2月28日 |
チャージ購入・定額カード・付与された行政ポイント等 |
令和7年度OTACO |
令和9年2月28日 |
OTACO用アプリ(chiica)・磁気カード
・チャージ購入が可能です。ただし、OTACO(通常)へのチャージには上乗せポイントは付きません。
アプリのインストール・チャージ購入方法等の詳細は、下部【OTACO(chiica)ご利用方法等】ページをご確認ください。
※一度チャージ購入したもは払い戻しや返金はできません。
・磁気カードの交付には条件があります。
1 成人(18歳以上)
2 市内在住
3 スマートフォンを所有していないもしくは何らかの理由があってchiicaアプリが使えない。
以上3つの条件を満たしている方で磁気カードの交付を希望される方は、市役所5階産業政策課(0276-47-1834)へお問い合わせ下さい。
※スマートフォンアプリと磁気カードの両方を持つことはできません。
(磁気カード会員へのお知らせ)
・メンテナンスのため、令和7年3月31日正午から令和7年4月1日午前9時までの間、磁気カードではセブン銀行ATMからのチャージ購入はご利用できません。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
OTACO定額カード(使い切りタイプ)※上乗せポイントは付きません
・謝礼や贈答用として、定額カード(使い切りタイプ)を販売しています。ただし、上乗せポイントは付きません。
【販売場所】:1.太田市役所 産業政策課窓口(本庁舎5階)
2.OTACO定額カード販売機(本庁1階ロビー)
次の場合は産業政策課窓口をご利用ください
(1)カード販売機が休止中(2)大量購入
【種類】:1,000円・3,000円・5,000円の3種類
OTACO(chiica)ご利用方法等
OTACOの利用を開始するには、OTACO用アプリのインストール及び会員登録が必要です。以下のリンクからアプリのインストールをしてください。
・Androidの方<外部リンク>
・Ios(iphone)の方<外部リンク>
インストール・会員登録方法はこちら
ご利用方法はこちら
チャージ購入方法はこちら
磁気カードからスマートフォンアプリ(chiica)への移行方法
機種変更又はchiicaアプリを削除する前にご確認下さい
アクティベートの解除が必要な方へ
【other languages】OTACO(chiica)ご利用方法等
太田市デジタル金券等取扱加盟店
以下の一覧に掲載されている加盟店にて、OTACOを利用できます。
加盟店一覧
OTACO FAQ [PDFファイル/669KB]
OTACOのイメージ図
OTACOで決済できないモノ・サービス
・出資や債務の支払い
・現金との換金、金融機関への預け入れ
・たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこの購入
・金、プラチナ、銀、有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券等)、旅行券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
・国税、地方税、使用料等の公租公課
・医療保険、介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む。)
・宅配業者による代金引換、コンビニエンスストアでの収納代行等、取扱加盟店以外の事業者への支払が実質的に可能となるもの
・土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預かりを除く)等の不動産にかかわる支払い
・「風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律」第2条に規定する営業のうち、同条第4項を除くものに係る支払い
・特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
・会費、商品及びサービスの引換代金を前払いとするもののうち、デジタル金券の使用期限を超えるもの
・各加盟店が使用を不可としたもの
・その他、市長が適当でないと認めるもの