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都市施設
都市施設とは、道路、公園、下水道など、安全で快適な都市生活や機能的な都市活動、産業活動を行ううえで、必要不可欠な基本的施設であり、都市を形成するうえで骨格となるものです。
都市計画では、土地利用、交通等の現状および将来の見通しを考慮して、都市として必要な施設を適切な規模で、適切な場所に配置することにより、都市活動を円滑化し、良好な都市環境を確保するため都市計画で決定しています。
太田市では、これらの都市施設のうち、道路、都市高速鉄道、公園、緑地、墓園、下水道、汚物処理場について定めています。
都市計画道路
道路は、都市に住み都市で活動するすべての人々が日常的に利用する都市施設で、人と車の円滑な交通を確保する交通施設としての機能のほか、市街地の誘導・発展や街区形成など都市の構造に大きな影響を与える骨格として、土地利用計画とともに都市生活を支える根幹となる施設です。
また、良好な都市景観をつくりだすための植樹帯の設置空間、都市環境の保護や上・下水道、ガス等の埋設空間、都市防災上の延焼遮断帯・避難路など、多くの機能を有しています。
都市計画道路は、将来の都市の発展を予想して、幹線道路網計画に基づき決定するものであり、その役割により自動車専用道路、幹線街路、区画街路、特殊街路(歩行者専用道、自転車専用道など)に種別されます。
本市は昭和14年大工業都市建設のため大街路網を決定しましたが、同35年には戦災と社会情勢の変化により道路網計画の再検討が必要となり、それまでの計画を廃止し、新たな構想のもとに新計画が決定されました。
その後、数回の見直しを経て現在太田市内では、96路線、244.46km(太田都市計画で86路線、216.15km、藪塚都市計画で8路線、27.17km、伊勢崎都市計画で2路線、1.14km)が都市計画決定され、その整備が進められています。
都市計画道路の番号による分類(都市計画運用指針より)
路線番号は3つの数字でできており、それぞれの数字に下のような意味があります。
(路線番号3.2.1の場合)
路線番号 | 3 | 2 | 1 |
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数字の意味 | 区分 | 規模 | 一連の番号 |
区分・・・道路の種類のことです。
数字 | 種別 | 機能 |
---|---|---|
1 | 自動車専用道路 | 都市高速道路、都市間高速道路、一般自動車道等専ら自動車の交通の用に供する道路 |
3 | 幹線街路 | 都市内におけるまとまった交通を受け持つとともに、都市の骨格を形成する道路 |
7 | 区画街路 | 地区における宅地の利用に供するための道路 |
8 | 特殊街路(ア) | 歩行者専用道、自転車専用道、自転車歩行者専用道 |
9 | 特殊街路(イ) | 都市モノレール専用道等 |
10 | 特殊街路(ウ) | 路面電車道等 |
規模・・・幅員によって決まります。
数字 | 幅員 |
---|---|
1 | 40m以上 |
2 | 30~40m未満 |
3 | 22~30m未満 |
4 | 16~22m未満 |
5 | 12~16m未満 |
6 | 8~12m未満 |
7 | 8m未満 |
一連の番号・・・区分、規模ごとの通し番号です。
都市高速鉄道
本市の鉄道輸送機関として、古くから産業の発展に重要な役割を果たしてきた東武鉄道は、太田駅を中心にして伊勢崎線とこれに接続する桐生線、小泉線とからなり、市街地をタスキ状に四分割する形状になっています。都市交通の主体である道路と鉄道の交差点である踏切は、近年の自動車交通量の増大に伴い、交通渋滞を招くばかりではなく、交通事故の原因やコミュニティの分断、効果的な土地利用と市街地の一体的発展の大きな障害となっていました。
このため、鉄道の高架化により南北市街地の有機的連携と活性化、交通混雑等の解消、都市交通の円滑化と市民の安全確保を図り、あわせて中心市街地の均衡ある発展を推進するため、太田都市計画都市高速鉄道が都市計画決定(平成6年1月25日)されました。
平成8年6月6日には太田駅付近連続立体交差事業が事業認可され、群馬県を事業主体に市街地の鉄道高架事業に着手しました。そして、平成11年には小泉線が、平成16年11月25日からは伊勢崎線と桐生線も高架供用され、市街地内の電車はすべて高架上を走行しています。
事業名称 | 事業地 | 施行者 | 延長 | 都市計画決定 | 事業認可 (告示日) |
---|---|---|---|---|---|
太田都市計画都市高速鉄道 東武鉄道伊勢崎線、東武鉄道 小泉線及び東武鉄道桐生線 太田駅付近連続立体交差事業 |
東本町、飯田町、浜町、 新島町、本町、八幡町、 内ヶ島町、大島町、 東長岡町、西本町 |
群馬県 | 6,365m | 平成6年1月25日 | 平成8年6月6日 (平成8年6月17日) |
公園・緑地・墓園
公園・緑地は都市に良好な風致や景観をそなえた快適な環境をつくり、自然とのふれあいを通じて心身ともに豊かな人間形成に寄与する極めて重要な役割を果たします。さらに、スポーツ・レクリエ-ションの場、避難地・避難路、公害・災害の防止緩和など都市防災空間として、安全で快適な都市生活を営むうえで必要不可欠な施設です。
本市では、公園101箇所、227.99ヘクタール(太田都市計画で100箇所、223.59ヘクタール、藪塚都市計画で1箇所、4.4ヘクタール)、緑地7箇所、137.75ヘクタール(太田都市計画)、墓園1箇所、19.8ヘクタール(太田都市計画)が、それぞれ都市計画決定されています。
- 公園・緑地・墓園一覧 [PDFファイル/150KB]
※上記一覧は、都市計画法に基づき都市計画決定された「都市計画公園」です。
都市計画公園の番号による分類(都市計画運用指針より)
公園番号は3つの数字でできており、それぞれの数字に下のような意味があります。
(公園番号3.2.1の場合)
公園番号 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|
数字の意味 | 区分 | 規模 | 一連の番号 |
区分・・・公園の種類のことです。
数字 | 種別 | 機能 |
---|---|---|
2 | 街区公園 | 主として街区内に居住する人の利用を目的とする公園 |
3 | 近隣公園 | 主として近隣に居住する人の利用を目的とする公園 |
4 | 地区公園 | 主として徒歩圏域内に居住する人の利用を目的とする公園 |
5 | 総合公園 | 主として一の市町村の区域内に居住する人の休憩、観賞、散歩、 遊戯、運動等総合的な利用を目的とする公園 |
6 | 運動公園 | 主として運動することを目的とする公園 |
7 | 特殊公園(風致公園) | 主として風致の享受を目的とする公園 |
8 | 特殊公園(風致以外) | 動物公園、植物公園、歴史公園その他特殊な利用を目的とする公園 |
9 | 広域公園 | 一の市町村の区域内を超える広域の区域を対象とし、休憩、観賞、 散歩、遊戯、運動等総合的な利用を目的とする公園 |
規模・・・面積によって決まります。
数字 | 面積 |
---|---|
2 | 1ヘクタール未満 |
3 | 1ヘクタール~4ヘクタール未満 |
4 | 4ヘクタール~10ヘクタール未満 |
5 | 10ヘクタール~50ヘクタール未満 |
6 | 50ヘクタール~300ヘクタール未満 |
7 | 300ヘクタール以上 |
一連の番号・・・区分、規模ごとの通し番号です。
その他の都市施設
汚物処理施設、ごみ焼却場、卸売市場などの供給処理施設等は、都市に暮らす人々が快適かつ健康で文化的な都市生活を営むうえで、欠くことのできない施設です。そのため、これらの建築に際しては、建築基準法第51条の規定に基づき、都市計画としてのその敷地の位置が決定されたもの、または、その位置、規模が都市計画上支障がないとして都市計画審議会の議を経て許可されたものでなければなりません。
さらにこれらの施設は、都市の総合的な土地利用計画に基づき、各種都市施設の一環として計画されるもので、その位置の選定及び施設の計画にあたっては、周辺に及ぼす影響を十分配慮して行われます。
本市においては、平成元年4月14日、汚物処理施設として新田クリーンセンターを都市計画決定いたしました。
新田クリーンセンターは、1日あたり46キロリットルの処理能力を有する汚物処理場として、新田西部工業団地内(新田下田中町地内)に整備され、平成3年より稼動しています。
名称 | 位置 | 面積 (ヘクタール) |
決定年月日 | 備考 |
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新田クリーンセンター | 新田下田中町 | 0.78ヘクタール | 平成元年4月14日 | 処理能力 46kl/日 |