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浄化槽補助金のご案内
河川など公共用水域の水質汚染を防ぐため、浄化槽の設置者に対し補助金を交付しています。希望する人は、工事着工前に必ず下水道課に申請してください。
太田市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(2.4.1施行)(396KB)
補助対象区域
下水道・農業集落排水・コミュニティプラント等の予定がない区域。ただし、下水道事業計画区域であっても、下水道の整備が当面見込まれない区域は補助の対象とします。
補助対象工事
(1) 合併処理浄化槽新規設置工事
(2) 転換(単独処理浄化槽又は汲み取り槽を撤去又は雨水貯留槽等に再利用すること)を伴う設置工事
(3) 宅内配管工事(既存住宅の単独処理浄化槽を撤去し、転換する場合のみ)
補助対象者
(1) 専用住宅に10人槽以下の浄化槽を設置し継続的に使用する者。
(2) 台所・風呂・トイレのいずれもが設置されており、浄化槽に接続している者もしくは1年以内に接続し、使用開始できる者。
(3) 次のいずれかに該当する方は設置補助を受けることはできません。
1. 建築基準法第6条第1項に基づく確認又は、浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査を受けずに浄化槽を設置する者。
2. 補助金交付決定前に浄化槽設置工事に着手した者。
3. 補助事業期間内に浄化槽の設置ができない者。
4. 専用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者。
5. 浄化槽の排水を公共用水域に排出可能であるにもかかわらず、地下浸透方式を採用した者。
6. 営利の目的で浄化槽付きの専用住宅を建築する者。
(※浄化槽設置前に住居目的で専用住宅を購入し、継続的に使用する者と売買契約を結びその者が交付を受けようとする場合を除く。)
7. 市税等の滞納がある者。
8. 当該交付済浄化槽を設置した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して10年を経過していないとき。
(4) 転換に伴う設置補助(転換設置補助金)を受けようとするもので、次のいずれかに該当する方は転換設置補助を受けることはできません。
1. 浄化槽の設置が法律上義務付けられている者。
2. 建築基準法第6条第1項に基づく確認又は、浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査を受けずに単独処理浄化槽を設置していた者。
3. 転換が適正に行われない者。
(5) 浄化槽エコ補助は、次のいずれかに該当する場合に対象となります。(下水道事業計画区域の場合は対象外)
1. 既設の単独処理浄化槽等を完全に撤去する場合。
2. 既設の単独処理浄化槽等を雨水貯留槽等に再利用する場合。
3. 既設の単独処理浄化槽等を撤去しようとしたにもかかわらず、撤去できない相当の理由があり撤去できない場合。
補助額
新規設置補助額
人槽区分 | 限度額 |
5人槽 | 123,000円 |
7人槽 | 159,000円 |
10人槽 | 211,000円 |
令和3年4月1日現在
転換設置補助額
人槽区分 | 限度額 | 加算限度額 |
5人槽 | 246,000円 | 100,000円 |
7人槽 | 318,000円 | 100,000円 |
10人槽 | 423,000円 | 100,000円 |
令和3年4月1日現在
浄化槽エコ補助額(下水道事業計画区域の場合は対象外)
人槽区分 | 金額 |
5~10人槽 | 100,000円 |
令和3年4月1日現在
下水道事業計画区域における補助額
人槽区分 | 限度額 |
5人槽 | 82,000円 |
6~7人槽 | 106,000円 |
8~10人槽 | 141,000円 |
令和3年4月1日現在