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浄化槽法の改正により、市町村は、当該市町村の区域のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿および雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、「浄化槽処理促進区域」として指定することができることとされました。
これに伴い、太田市は「公共下水道の認可区域、供用開始区域、農業集落排水施設の処理区域およびコミュニティ・プラントを除く全域」を、「浄化槽処理促進区域」に指定しました。