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下水道使用料改定のお知らせ

6 安全な水とトイレを世界中に11 住み続けられるまちづくりを14 海の豊かさを守ろう
ページID:0020456 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

令和6年6月以降の検針分から下水道使用料を改定します

 太田市では、ご家庭や事業所などから流れ出た汚水を適切に処理し、きれいな水にしてから川や海に戻すことなどを目的として、下水道や処理場の整備などの下水道事業を運営しています。

 そのための費用(汚水処理費)は、下水道を使用する皆さまの下水道使用料でまかなうよう求められております。

 将来にわたり安定的かつ持続的なサービスを提供するために令和5年4月1日から下水道使用料の改定を行います。

 しかしながら、昨今の社会情勢等を考慮し、1年間の経過措置(猶予期間)を設けることとし、新しい使用料の適用は、令和6年6月以降に検針した分からとなります。

 皆さまのご理解とご協力をお願い致します。

1. 下水道使用料改定の背景
2. 新しい使用料が適用される時期
3. 使用料の料金表
4-1. 改定後の使用料の計算方法
4-2. 改定後の使用料の計算例
5. 下水道使用料計算表
6. 下水道使用料早見表
7. 改定に至るまでの経緯
8. 下水道使用料のQ&A

1.下水道使用料改定の背景

◯施設の老朽化

 太田市の下水道事業は、昭和41年(1966年)より、下水道施設等の整備を進め、約50年が経過しています。現在、古くなった下水道管や処理施設の更新が必要となる時期に入ってきています。

◯下水道使用料の据置

 平成22年(2010年)の下水道使用料の改定以来、令和5年度の時点で、13年間使用料の改定を行っておりません。

◯使用料収入の減少

 人口の減少や節水型機器の普及などにより、使用料収入の減少が続いています。

◯赤字経営

 汚水処理に必要な原価153円(1立方メートルあたり。以下同じ。)に対し、現行の使用料単価は101円で、不足している52円は、市民の皆さまの税金により補っています。この税金は、下水道を使用していない(浄化槽等を使用している)方の分も含まれています。

2.新しい使用料が適用される時期

 偶数月検針地区は令和6年6月検針分、奇数月検針地区は令和6年7月検針分から新しい下水道使用料となります。​

下水道使用料適用開始時期の図

3.使用料の料金表

旧・下水道使用料(税抜)
用途区分 使用水量 使用料(1立方メートルにつき)
一般用 基本使用料
1立方メートルにつき 101円
新・下水道使用料(税抜)
用途区分 使用水量 使用料(1立方メートルにつき)
一般用 基本使用料
1立方メートルから10立方メートルまでの分 110円
10立方メートルを超え25立方メートルまでの分 120円
25立方メートルを超え150立方メートルまでの分 130円
150立方メートルを超え250立方メートルまでの分 140円
250立方メートルを超える分 150円

<料金体系イメージ>

 旧料金体系(均一型)は、使用する水量の多い少ないに関わらず、使用料単価が均一となります。​

 新料金体系(逓増型)は、使用する水量が多くなるほど、使用料単価が高くなる従量使用料となります。

料金イメージ・従量使用料制均一型料金イメージ・従量使用料制逓増型  

4-1.改定後の使用料の計算方法

 下水道使用料は1ヶ月ごとに計算します。

 基本的に「水道使用量=下水道使用量(汚水排除量)」とみなして、下水道使用料を計算します。

 この場合、水道メーターの検針は2ヶ月に1回のため、
 「水道使用量=下水道使用量(汚水排除量)」を、整数で各月に配分します。

     例:2ヶ月で61立方メートルの場合、61 = 31 + 30 立方メートル

 ※下水道使用料は、水道料金と合わせて2ヶ月に1回徴収しています。

下水道使用料計算のイメージ図

4-2.改定後の使用料の計算例

例:2ヶ月の下水道使用量が61立方メートルの場合

 下水道使用料は7,230円(2ヶ月あたり。税抜。)となります。

 以下が計算例です。(詳細は下記表のとおり)

  1. 1ヶ月ごとの下水道使用量を求めます。2ヶ月で61立方メートルなので、整数で配分します。
    31立方メートルと、30立方メートルとなります。
  2. 各月の下水道使用料を計算します。
    従量使用料は、単価ごとに水量を割り振ります。
    31立方メートルであれば、10立方メートルまでの分を単価110円、10〜25立方メートルまでの分を単価120円、25〜31立方メートルまでの分を単価130円 として、それぞれ計算します。 
計算例(消費税抜)
31立方メートルの月 30立方メートルの月
基本使用料
従量使用料

1立方メートルから

10立方メートルまでの分

10立方メートル×110円

=1,100円

10立方メートル×110円

=1,100円

10立方メートルを超え

25立方メートルまでの分

15立方メートル×120円

=1,800円

15立方メートル×120円

=1,800円

25立方メートルを超え

150立方メートルまでの分

6立方メートル×130円

=780円

5立方メートル×130円

=650円

1ヶ月 小計 3,680円 3,550円
2ヶ月 総計 7,230円(税抜)

5.下水道使用料計算表

 下記エクセルファイルで、下水道使用料を自動で計算することができます。

  下水道使用料計算表 [Excelファイル/16KB]

<下水道使用料計算表の使い方>

下水道使用料試算表の使い方の図

 (水量に数字が入力できない場合)

 ※エクセルファイルを開いた際に、保護ビューが表示される場合は、『編集を有効する(E)』をクリックしてください。

 

<参考:水道使用水量等のお知らせ(検針票)の見方>

 下記、検針票の赤い枠の箇所が2ヶ月あたりの下水道使用量(汚水排除量)になります。

検針票の画像

6.下水道使用料早見表

  下水道使用料早見表 [Excelファイル/18KB]

7.改定に至るまでの経過

◯「太田市下水道事業等経営戦略」の策定

 平成31年に(2019年)に、経営の健全化を基本とした安定的・効率的な下水道事業サービスの提供を基本方針とした中長期的な基本計画である「太田市下水道事業等経営戦略」を策定しました。
 その中で、下水道使用料の見直しが必要である旨の記載をしました(28ページ)。

◯「太田市下水道事業審議会」における審議

 令和3年10月25日に設置した「太田市下水道事業審議会(各方面のさまざまな有識者の選出による委員で構成)」において、計5回の審議を重ね、下水道使用者が負担する国の示す適正単価150円を基礎とし、経費回収率(汚水処理費を使用料で賄っている割合)100%を目指すべきところ、急激な負担の軽減を図るため経費回収率80%とする段階的な使用料改定の答申が出された。

 詳しくは、太田市下水道事業審議会のページをご覧ください。

◯「太田市下水道事業等の4条例」の改正

 審議会からの答申を受け、使用料改定のための該当の条例改正案を、令和5年3月定例会に上程し、審議の結果、令和5年3月15日の本会議において可決されました。

  1. 太田市下水道条例
  2. 太田市コミュニティ・プラント条例
  3. 太田市農業集落排水処理施設条例
  4. 太田市戸別浄化槽の整備に関する条例

◯新しい下水道使用料の徴収の適用時期

 条例改正後、さまざまな社会情勢等を考慮し、市民周知等の準備期間とした1年間の経過措置(猶予期間)を設け、使用料の徴収について適用時期は、令和6年6月以降の検針分からとします。

8.下水道使用料のQ&A

Q いつから値上げをしますか

A 令和6年6月以降に検針した分から新しい使用料に適用します。定例検針は地域により偶数月または奇数月に行いますが、6月以降の初回検針分の使用料から反映します。
 ※令和5年3月に下水道使用料の条例改正が可決しましたが、1年間の猶予期間を設けることとなりました。

Q 一般家庭ではどれくらいの値上げになりますか

A 2ヶ月あたりの使用水量が40立方メートルの場合、現行の4,040円(2ヶ月あたり。税抜。以下同)から560円値上げし改定後は4,600円となります。2ヶ月あたりの使用水量が60立方メートルの場合、現行の6,060円から1,040円値上げし改定後は7,100円となります。
 ※下水道使用料は、2ヶ月ごとに水道料金と合わせて徴収しています。

Q なぜ改定が必要ですか

A 下水道事業は「雨水公費・汚水私費」という原則に則り、雨水の処理にかかる費用は市税等の公費で、汚水の処理にかかる費用は、下水道使用者のみ負担することが適切でない費用を除き、下水道使用者が使用した水量に応じて支払う下水道使用料で賄うこととされています。
 しかしながら、現行の使用料水準では毎年度収支に不足が生じており、不足分を公費により補っている状況が続いております。
 このような状況を改善し、独立採算に基づく安定的かつ持続的な下水道事業を運営するために、下水道使用料の改定を行うものです。

Q これからも不足分の一部を税金で補うことはできないのですか

A 下水道事業の収支不足額を公費(市の税金)で補っていますが、この公費には下水道を使用していない(浄化槽等を使用している)市民の方が納めている分も含まれていることから、このような状況を改善し、下水道を使用する受益者の負担による健全な下水道事業の経営を行う必要があります。

Q 下水道使用料はどのような費用に使われていますか

A 下水道事業は、家庭のトイレや台所から排出される汚水や事業場などでの生産活動により排出される汚水を、下水道管を通って下水処理場へ運び、そこできれいな水にする処理をして、川や海に流します。
 下水道使用料は、主として汚水を処理するための費用、下水道整備にかかる企業債(借金)の返済等に使われております。

Q 改定はどのような経緯により決まりましたか

A 令和3年度に設置した太田市下水道事業審議会にて「1.使用料の適正化の適否、2.下水道計画区域の見直し、3.浄化槽の補助金の見直し」について諮問を行い、下水道使用料について、「経費回収率を、現在の約65%から80%とする使用料改定とする。改定時期は令和5年4月1日、ただし改定時期は新型コロナウイルス感染症による影響等を考慮し、市民周知等の準備期間とした1年間の経過措置(猶予期間)を設けること」とする旨の答申を受けたことから、改定時期を令和5年4月1日、新使用料への適用を令和6年6月以降の検針分から適用としました。

Q 今までどのような経営努力を行ってきましたか

A 下水道事業の経営改善として、下水道事業の組織構造・職員数見直しによる人件費削減、包括委託による業務効率化を推進し、経費削減を図りました。また、既存の施設の統廃合を図ることを行い、施設維持費の削減等も実施しました。
 また、将来のかかる費用を考えて下水道を整備することが非効率な区域の見直しを図り、合併処理浄化槽を推進していくことで、下水道と浄化槽を組み合わせたベストミックス事業へと運営方針を切り替えていくこととしました。
 今後も経営改善に取り組み、下水道使用料の改定幅を極力抑えられるように努めていきます。

Q 改定に関する周知はどのように行っていますか

A 市公式ウェブサイトをはじめ、広報おおたやチラシの配布を行い、周知を図ってまいります。

Q 新型コロナウイルス感染拡大の影響で生活が苦しいのですが救済制度はありますか

A 新型コロナウイルス感染拡大の影響により一時的な収入減少や事業の不振によって下水道使用料(水道料金)の納付が困難となった方を対象として、下水道使用料(水道料金)の納付を猶予する対応をとっております。詳しくは群馬東部水道企業団HP新型コロナウイルスの影響での支払い相談<外部リンク>のページをご確認ください。

Q 今後また使用料改定を行う予定はありますか

A 下水道事業は、使用者が特定されているため、事業に必要な費用は使用者からの収入で賄う独立採算制が原則となっております。そのため将来的には、経費回収率を100%を目指すべきとしています。今回の改定は、急激な改定による下水道使用者の負担を軽減する為、経費回収率を80%とする改定となります。平成31年には、将来にわたって安定的に事業を継続していくため「太田市下水道事業等経営戦略」を策定しました。その中で概ね5年に1回の頻度で、中長期的な経営状況の見直しを図りながら、段階的に適切な使用料水準が確保できるように、下水道使用料改定の必要性を検討することとしています。

Q 下水道についてもっと知りたい

A 知っていますか?下水道のことという特設ページを作成しています。その中で、よくわかる下水道講座のページも作成しています。これは、市民のみなさんに下水道事業が具体的にどういった取り組みを行っているのかを学んでもらい、環境問題等に関心をもってもらうことを目的としたページです。※下記リンクからも見ることができますので、ぜひご覧ください。

   なるほど講座「よくわかる下水道事業」