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太田市八王子山公園墓地納骨堂

11 住み続けられるまちづくりを15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0001248 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

太田市八王子山公園墓地納骨堂の画像

 太田市八王子山公園墓地納骨堂は、太田市が管理・運営する納骨施設です。社会情勢の変化や家族形態の変化に伴い、核家族化や少子高齢化が進み、承継者の不在など墓地に対する需要も多様化している中で、限られたスペースを有効に活用してゆく埋葬施設として整備されました。

 承継者がおらず、お墓を建てたとしても無縁墓地になってしまう方、高齢になってお墓の管理が難しくなった方、ご生前に自身の納骨される場所の用意をしておきたい方など、様々なニーズにお応えできる施設となっております。

納骨堂内の設備について

納骨堂内の設備をご紹介します。

納骨堂内の設備の画像

期限付納骨壇

ロッカー式で、1区画につき1体の焼骨を収蔵することができる納骨施設です。1,500体の焼骨を収蔵することができます。

期限付納骨壇の画像

永年合葬室

 焼骨を納骨袋に入れ換え、他の方の焼骨とともに永久的に収蔵する納骨施設です。1,500体の焼骨を収蔵することができます。

永年合葬室の画像

礼拝ホール

 ご親族と最後のお別れをする部屋です。納骨をする時に限り、利用することができます。

 ※納骨堂の利用申請の際に、利用の予約をする必要があります。

礼拝ホールの画像

参拝所

 献花、お線香をあげ、お参りする設備です。通常の参拝はこちらで行います。

参拝所の画像

作業室

 職員が納骨の作業を行う部屋です。

申込概要

納骨堂所在地及び申込先

納骨堂所在地 太田市西長岡町1661番地

申込先 太田市役所 行政事業部 花と緑の課

 太田市西本町34番25号 電話 0276(32)6599

申込受付日時 平成30年4月2日より受付開始

 土日祝日及び年末年始を除く8時30分から17時15分まで

 ※手続きに時間がかかりますので、お早めにご来庁ください。

納骨施設の基本概要及び使用料

納骨施設の基本概要及び使用料の画像

※期限付納骨壇に収蔵した焼骨は、15年経過後は永年合葬室へ収蔵となります。この収蔵に際しての料金はかかりません。

利用資格・概要

  1. 太田市に住所を有する者であって、親族の焼骨を現に有する者
  2. 死亡時において本市に住所を有していた親族の焼骨を現に有する者

必要書類

生前登録について

事前に生前登録をすることで、ご自身の死亡後に永年合葬室を利用することができる制度です。

※使用料は申請時にかかります。

申請資格・概要

太田市に住所を有する者で、死亡後に永年合葬室に収蔵されることを希望する者

必要書類

参拝について

当納骨堂は間接参拝式をとっており、お参りは外の参拝所で行うことになっています。直接納骨堂の中に入ってのご対面はできません。

ご納骨について

詳しくは「八王子山公園墓地納骨堂ご納骨当日の流れ[PDFファイル/448KB]」をご覧ください。

申請に際しての注意事項

  • 期限付納骨壇に収蔵した焼骨を15年経過前に永年合葬室に収蔵、もしくは他墓所に改葬される場合は、焼骨の移動の手続きをしてください。
  • 永年合葬室に収蔵した焼骨は、返還することはできません。
  • 焼骨の受け入れの際に礼拝ホールを利用する場合を除き、堂内には立ち入ることはできません。
  • 使用料の納付は、花と緑の課発行の納付書で指定金融機関にてお支払いくだい。
  • 既納の使用料の返還はできません。
  • 生前登録者の死亡から5年を経過するまでに、焼骨の収蔵の手続きをしてください。

その他の申請について

利用権の承継(期限付納骨壇のみ)

必要書類

生前登録者が死亡した場合の焼骨の収蔵申出

必要書類

期限付納骨壇から他墓所に移る場合の届出

必要書類

期限付納骨壇から利用期間(15年)を経過する前に永年合葬室へ移る場合

必要書類

  • 期限付納骨壇から永年合葬室への移動に係る収蔵申出書 期限付納骨壇から永年合葬室への移動に係る収蔵申出書
  • 期限付納骨壇利用許可書

利用者の住所等が変更になったとき(期限付納骨壇、生前登録のみ)

案内図

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