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手話言語条例
本市においては、昭和48年にろう者とろう者と関わってきた聞こえる者が共同で手話サークルを立ち上げ、手話やろう者に対する理解を広げ、多くの手話通訳者を育ててきました。
平成18年に国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約や平成23年に改正された障害者基本法において手話は言語であると位置付けられたことにより、今後、手話に対する理解が市民の間で深まることが期待されます。
そこで、手話は言語であるとの認識に基づき、全ての市民が互いに助け合い、支え合う共生社会の実現を目指し、条例を制定しました。
平成18年に国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約や平成23年に改正された障害者基本法において手話は言語であると位置付けられたことにより、今後、手話に対する理解が市民の間で深まることが期待されます。
そこで、手話は言語であるとの認識に基づき、全ての市民が互いに助け合い、支え合う共生社会の実現を目指し、条例を制定しました。