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指定居宅介護支援事業の指定・更新・変更について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0020782 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
  • 各種届出時期について

    事業所新規(更新)指定

    指定を受けようとする日の前々月の15日まで

    (例:4月1日指定→2月15日までに書類を揃えて届出)

    加算の取得・変更

    算定開始希望月の前月の15日まで

    (例:4月1日算定開始→3月15日までに書類を揃えて届出)

    変更届出書

    変更の事実発生から10日以内(予め変更が決定している場合には事前提出可能)

指定(更新)申請関係

変更届出書関係

加算届出関係

・特定事業所加算の記録様式について

本加算を取得した事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、2年間保存するとともに、市長から求めがあった場合については提出しなければなりません。

ここに記録様式(参考)を示しますので、ご活用ください。

特定事業所加算記録用紙(参考) [Excelファイル/32KB]

 

廃止・休止・再開届出関係

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