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指定居宅介護支援事業の指定・更新・変更はこちら

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0020782 更新日:2025年2月13日更新 印刷ページ表示

各種届出時期について

事業所新規(更新)指定

指定を受けようとする日の前々月の15日まで

(例:4月1日指定→2月15日までに書類を揃えて届出)

加算の取得・変更

算定開始希望月の前月の15日まで

(例:4月1日算定開始→3月15日までに書類を揃えて届出)

変更届出書

変更の事実発生から10日以内(予め変更が決定している場合には事前提出可能)

新規指定

更新申請

変更届出書関係

加算届出

・特定事業所加算の記録様式について

本加算を取得した事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、2年間保存するとともに、市長から求めがあった場合については提出しなければなりません。

ここに記録様式(参考)を示しますので、ご活用ください。

特定事業所加算記録用紙(参考) [Excelファイル/32KB]

 

廃止・休止・再開届出

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