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公共工事設計労務単価(特例措置)の適用について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0025026 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示
インフレスライド条項の適応についてはこちらをご確認ください。

「公共工事設計労務単価」の改定に伴う特例措置の適用について

国土交通省からの要請(「技能労働者の適正な賃金水準の確保について」(令和6年2月16日付け国不入企第34号国土交通省不動産・建設経済局長通知))を踏まえ、次のとおり、特例措置を講じることとします。

措置内容
 令和6年3月1日以降に契約を行う工事、業務委託(設計・測量等は除く。)のうち、令和5年3月からの公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という。)を適用し積算しているものについては、受注者の請求によって、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という。)に基づく請負代金額の変更の協議(以下「変更協議」という。)を請求できることとする。

対象工事等
 令和6年3月1日以降に契約を行う工事、業務委託(設計・測量等は除く。)のうち、旧労務単価を適用し積算しているもの。

 ただし、変更協議の請求時点において既に工事等が完了している場合は対象外とする。

請負代金額の変更

変更後の請負代金額については、次の方式により算出する。
 変更後の請負代金額=A(新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格)×B(当初契約の落札率)

変更協議の請求期限等

請求期限:令和6年3月19日(火曜日)まで

請求先:各担当課
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