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公共工事設計労務単価(インフレスライド)の適用について
特例措置の適応についてはこちらをご確認ください。
インフレスライド条項の適用について(賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項の適用について)
賃金等の急激な変動に対処するため、次のとおり、工事請負契約書第26条第6項の規定による請求を受けつけます。
対象工事等
下記の全てに該当する工事及び業務委託(設計・測量等は除く。)
・令和6年2月以前に契約し、公共工事設計労務単価を使用しているもの
・令和6年度に繰越す工事で2ヶ月以上の残工期があるもの
・変動後残工事代金額と変動前残工事代金額の差額が、変動前残工事代金額の1/100を超えているもの
・令和6年3月公共工事設計労務単価の運用にかかる特例措置の適用を受けていないもの
・令和6年2月以前に契約し、公共工事設計労務単価を使用しているもの
・令和6年度に繰越す工事で2ヶ月以上の残工期があるもの
・変動後残工事代金額と変動前残工事代金額の差額が、変動前残工事代金額の1/100を超えているもの
・令和6年3月公共工事設計労務単価の運用にかかる特例措置の適用を受けていないもの
請求日及び基準日等
請求日及び基準日等の定義は、次のとおりとする。
請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議を請求した日とする。
請求先:各担当課
基準日:請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。
残工期:基準日以降の工事期間とする。
請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議を請求した日とする。
請求先:各担当課
基準日:請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。
残工期:基準日以降の工事期間とする。