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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0028407 更新日:2026年10月7日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

一部の医療機関や薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。
これにより、マイナンバーカードを医療機関や薬局などの受付のカードリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認することができます。

なお、カードリーダーが導入されていない医療機関や薬局では、これまでどおり、資格確認書等の提示が必要です。

※就職や退職、扶養認定等により保険者が変わった場合は、これまでどおり、ご自身での手続が必要ですので、忘れずにお手続きください。
※限度額適用認定証の交付申請、医療機関への提示は不要です。ただし、長期入院該当による食事療養費標準負担額の減額を受ける場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請、医療機関への提示が必要となります。

マイナンバーカードの健康保険証利用の申込をしましょう

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。申込は、スマートフォンや医療機関・薬局の窓口に設置された顔認証付きカードリーダー、セブン銀行ATMでできます。

▼顔認証付きカードリーダーで申込
顔認証付きカードリーダーを設置している施設(医療機関・薬局)<外部リンク>

▼スマートフォンでの申込
マイナンバーカードの保険証利用(マイナポータル)<外部リンク>

▼セブン銀行ATMでの申込​
マイナンバーカードでの手続き(セブン銀行)<外部リンク>​

※初回利用者向け保険証利用申込案内 [PDFファイル/452KB]

マイナンバー総合フリーダイヤルでもご案内しています。
電話番号:0120-95-0178

マイナ保険証を利用するメリット

マイナ保険証の利用による主な利点は以下のとおりです。

資格確認がスムーズになります。
医療機関や薬局等に設置された専用カードリーダーでの確認によりスムーズに受付ができます。

 ・マイナ保険証で受診する場合の手順

  1. 医療機関窓口の顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置く
  2. 顔認証又は暗証番号で認証を行う
  3. 「高額療養費制度を利用しますか」と表示されたら「利用する」をタッチ(機種により文言が異なる又は表示されない場合があります)
  4. 「限度額情報の提供に同意しますか」と表示されたら「同意する」をタッチ(機種により文言が異なる場合があります)

オンライン資格確認システム導入の医療機関等で、本人の同意があれば、これまで保険証とは別に取得・提示する必要があった限度額適用認定証が原則、不要になります。
高額療養費制度における限度額を超える医療費の支払いが免除されます。
 注)以下のような場合には、これまでどおり認定証の提示が必要となります。
 ・国民健康保険税を滞納している方
 ・市町村民税が非課税の世帯で長期入院している方
 ・オンライン資格確認システム未導入の医療機関等で利用する方 など

これまでの処方薬剤や特定健診の記録をマイナポータルで確認できます。かつ、受診時には医師・薬剤師と履歴情報を共有することで、今後より適切な医療を受けられます。
 注)受診時の資格情報確認の際、本人の同意が必要です。

医療費控除の確定申告手続きが簡単になります。
マイナポータル上で年間の医療費通知情報が取得できたり、確定申告に必要な情報も自動的に入力されるなど手続きが簡単になります。

詳しくは、厚生労働省の「マイナンバーカードの健康保険証利用について」<外部リンク>をご確認ください。​

健康保険証として利用登録したマイナ保険証は申請により登録解除できます

  • 利用登録を解除すると、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことはできなくなります。
  • 利用登録の解除を申請した方に、資格確認書を交付いたします。
  • 利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、時間がかかる場合があります。
  • 解除申請は、加入中の健康保険組合等が届出窓口になりますのでご注意ください。
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