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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0028407 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

一部の医療機関や薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。
これにより、マイナンバーカードを医療機関や薬局などの受付のカードリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認することができます。

なお、カードリーダーが導入されていない医療機関や薬局では、これまでどおり、健康保険証の提示が必要です。

※就職や退職、扶養認定等により保険者が変わった場合は、これまでどおり、ご自身での手続が必要ですので、忘れずにお手続きください。

マイナンバーカードの健康保険証利用の申込をしましょう

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。申込は、スマートフォンや医療機関・薬局の窓口に設置された顔認証付きカードリーダー、セブン銀行ATMでできます。

▼顔認証付きカードリーダーで申込
顔認証付きカードリーダーを設置している施設(医療機関・薬局)<外部リンク>

▼スマートフォンでの申込
マイナンバーカードの保険証利用(マイナポータル)<外部リンク>

▼セブン銀行ATMでの申込​
マイナンバーカードでの手続き(セブン銀行)<外部リンク>

※初回利用者向け保険証利用申込案内 [PDFファイル/452KB]

マイナンバー総合フリーダイヤルでもご案内しています。
電話番号:0120-95-0178

マイナ保険証なら限度額適用認定証いらず!

マイナ保険証で受診する場合、限度額適用認定証の交付申請・医療機関への提示は不要です。

マイナ保険証で受診する場合の手順

  1. 医療機関窓口の顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置く
  2. 顔認証又は暗証番号で認証を行う
  3. 「高額療養費制度を利用しますか」と表示されたら「利用する」をタッチ(機種により文言が異なる又は表示されない場合があります)
  4. 「限度額情報の提供に同意しますか」と表示されたら「同意する」をタッチ(機種により文言が異なる場合があります)

ご注意ください

  • 国民健康保険税の滞納がある場合は、限度額の適用を受けられません。
  • 所得税又は市県民税の申告をしていない人が世帯にいる場合、正しい限度額が適用されません。
    その場合は、申告をしてください。
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