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国民健康保険-限度額適用認定証
70歳未満の国保加入者が医療機関を受診したときの医療費について、限度額適用認定証を提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。限度額適用認定証は申請により交付し、申請をした月の初日から有効になります。これまでは入院の場合のみ利用できましたが、平成24年4月1日より外来にも利用できるようになりました。
※国民健康保険税の完納が条件です。
※マイナ保険証で受診する場合、限度額適用認定証の交付申請・医療機関への提示は不要です。
詳しくはマイナ保険証のページをご覧ください。
区分 | 記号 | 基準 | 3回目まで | 4回目以降 |
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上位所得者 | ア | 基礎控除後の所得が901万円を超える世帯 | 252,600円+ (総医療費-842,000円) ×1% |
140,100円 |
イ | 基礎控除後の所得が600万円を超え 901万円以下の世帯 |
167,400円+ (総医療費-558,000円) ×1% |
93,000円 | |
一般 | ウ | 基礎控除後の所得が210万円を超え 600万円以下の世帯 |
80,100円+ (総医療費-267,000円) ×1% |
44,400円 |
エ | 基礎控除後の所得が210万円以下の世帯 | 57,600円 | ||
非課税 | オ | 世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税の世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
例)一般ウで1か月に100万円(総医療費)の医療費がかかる場合(実際の支払いは3割負担なので30万円)
自己負担限度額=(1,000,000-267,000)×0.01+80,100=87,430
医療機関での支払額は87,430円+自費分となります。
※過去12か月の間に同じ世帯で4回以上の高額療養費の支給があった場合は、多数該当となり自己負担限度額が変更になりますが、その差額は原則として高額療養費の申請により支給します。
申請場所 | 国民健康保険課 |
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必要なもの | 保険証、個人番号(通知)カード、本人確認のできるもの |