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評価替えについて

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0031902 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

固定資産の評価替え

 固定資産税の対象となる土地および家屋は、3年に一度評価替えを行い、固定資産税の算定のもとになる価格(評価額)を見直します。
 本来であれば、地価や物価の変動に応じて毎年評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税するところですが、膨大な量の土地・家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的に事実上不可能であることから、3年ごとに評価替えを行い、原則として3年間評価額を据え置きます。令和6年度はこの評価替えの年にあたります。
 なお、土地の評価額については、評価替え年度以外の据置年度(令和6年度評価替えにおいては令和7年度・8年度)において地価が下落し、固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認められる場合には、評価替え年度の評価額の下落修正を行います。

土地

 令和5年1月1日を基準日として国が定める基準で評価します。宅地は地価公示価格などの7割を目途に算出します。ただし、最近の地価動向に配慮し、基準日から令和5年7月1日までに地価が下落した地域は、その要素を反映します。
※街路など周辺の状況や土地の現況に応じた評価の見直しを行うため、価格が変動します。


土地の負担調整措置
 固定資産税と都市計画税は税負担の急激な増加を緩和するために課税標準額を徐々に本来の評価額に近づけていく措置を講じています。
 負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)が高い土地は税負担の引き下げや据え置きを行う一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていく仕組みとなっています。
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家屋

 令和3年度の評価替えから3年間の建築物価の変動を反映して再建築価格(※)を算出した後、新築からの経過年数による減価を考慮して評価額を見直します。
 今回は建築物価の変動割合が前回の評価替えよりも上昇したため再建築価格が上がります(木造家屋で111%、非木造家屋で107%)。ただし、経過年数による減価を反映させた後の価格が前年度を超える場合、原則前年度の評価額に据え置きます。したがって、今回の評価替えにより、評価額が上がることはありませんが、必ずしも下がるわけでもありません。
 経過年数による減価は20%が下限です。下限に達すると評価額は下がりません。
※再建築価格
 評価対象と同一の家屋を評価時点で新築した場合に必要な建築費