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世帯に変更があったときは(世帯変更届)
死亡、婚姻に伴い世帯主を変更する場合や住所の変更を伴わずに世帯を一緒にしたまたは別にした場合などは、この届出が必要になります。
この届出以外にも、死亡、婚姻に伴い必要な手続きについては、くらしの手続きガイド<外部リンク>からご確認ください。
世帯変更届とは
住所変更を伴わずに属する世帯又は世帯主に変更があった場合は、この届出が必要です。
世帯とは、居住と生計をともにする社会生活上の単位をいい、世帯主とは世帯を構成する者のうち、主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められる者をいいます。
世帯主変更届
同一世帯の中で世帯主を変更する届出。
世帯変更届
同住所の2つの世帯の中で世帯構成員を変更する届出。
世帯合併届
同住所の2つの世帯を同一世帯にする届出。
世帯分離届
世帯員が住所を変更せず新たに世帯を作る届出。
届出期間
変更が生じてから14日以内
(注)事前に世帯変更の手続きをすることはできません。
届出に必要なもの
・本人確認書類
官公署が発行した写真付き証明書等(マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、日本国発行のパスポート、在留カードなど)、健康保険証、年金手帳、学生証など。
・婚姻等を伴う世帯変更で氏名に変更があった場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
・国民健康保険証、後期高齢保険証(加入者のみ)
・在留カード又は特別永住者証明書のいずれか(外国人の方)
届出する人・できる人
・本人
・世帯主または同一世帯の方。
・代理人(委任状が必要となります。ただし、本人と同一世帯員が届出する場合は不要です。)
届出場所・受付時間
- 太田市役所 市民課(本庁舎1階)
- 藪塚本町庁舎 藪塚本町サービス係(藪塚本町庁舎1階)
- 各行政センター(太田行政センターを除く、日本人のみ)
上記の窓口は、いずれも平日8時30分〜17時15分
- 各サービスセンター(日本人のみ)
平日および土日祝日 (年末年始を除く)
東サービスセンター:10時〜18時45分
西サービスセンター:9時〜17時45分
サービスセンターについて、詳しくはこちらをご確認ください。
関連情報リンク
様式
住民異動届(日本語/英語/ポルトガル語) [PDFファイル/170KB]
委任状(日本語/英語/ポルトガル語) [PDFファイル/171KB]