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家屋に対する課税の特例(長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する減額措置)
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額措置
新築された日から20年以上が経過したマンションで、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化に資する大規模修繕工事が完了し、一定の条件を満たすものについては、固定資産税の減額措置が適用されます。なお、制度の詳細は下記の国土交通省のホームページ「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」も併せて確認してください。
減額される建築物
以下の条件を全て満たす必要があります。
1.築後20年以上経過している10戸以上のマンションであること
2.大規模修繕工事を過去に1回以上適切に行っていること
3.長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されているこ
と。具体的には以下の場合です。
・市の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定を受ける際に認定基準に適合させるため
に修繕積立金の引上げを行った場合
・市からの助言・指導を受け、大規模修繕工事が可能な水準まで長期修繕計画を適切に見直し、修
繕積立金の引上げを行った場合
4.令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に工事が完了したものであること
5.対象となる工事を全て一体で行ったこと(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装工事等)
6.改修後3か月以内に申告いただくこと(3か月を超えて申告した場合においても、期間内に申告書の
提出がされなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときは適用を受けることが
できます。)
減額される範囲と期間
工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度の固定資産税を、1住戸あたり
100平方メートルまでを限度に3分の1減額
※減額は1回限りの適用となります
申告の手続き
工事完了後、3ヶ月以内に必要書類を添えて申告してください。
1.長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する減額申告書 [PDFファイル/95KB] ※各区分所有者ごとにご記入いただく必要があります。
2.大規模の修繕等証明書
3.過去工事証明書
4.総戸数を確認できる書類(設計図書など)
5.以下のいずれかの書類
・管理計画認定マンションの場合
管理計画の認定通知書又は変更認定通知書の写しと修繕積立金引上証明書
・助言または指導を受けたマンションの場合
助言・指導内容実施等証明書の写し
※マンション管理組合において各区分所有者の減額申告書を取りまとめてご提出いただく場合は、証明書等およびその他の添付書類は全体で1部のみ添付してください。