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令和6年4月1日より営農型太陽光発電の農地転用許可の取扱いや提出書類が変更になりました
農地法施⾏規則(昭和27年農林省令第79号)が改正されたことに伴い、令和6年4⽉1⽇以降の営農型太陽光発電設備の設置に係る⼀時転⽤許可申請の⼿続きが変更となりました。
※本取扱いについては、今後、農林⽔産省が公表する「営農型太陽光発電に係る農地転⽤許可制度上の取扱いに関するガイドライン」等を受け、変更される場合があります。
詳細については農林水産省HPをご覧ください
◎再生可能エネルギー発電設備を設置するための農地転用許可(農林水産省HP)〈外部リンク〉<外部リンク>
1.添付書類について
◎農地法第4・5条許可申請添付書類(営農型太陽光発電設備) [PDFファイル/205KB]
2.申請前に経なければならない⼿続について
以下の場合には、農地法第4条第1項⼜は第5条第1項による許可申請をするときまでに、それぞれに応じた⼿続きをとること。
・営農型太陽光発電設備の設置を予定している農地が、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に規定する地域計画の区域内の農地である場合
当該農地に係る地域計画の協議の場において、地域の農業上の効率的かつ総合的な利⽤の確保に⽀障を⽣ずるおそれがないとして、営農型太陽光発電の実施について合意を得ること。
・農地の所有権を移転するとともに、当該農地上に営農型太陽光発電設備を設置する場合
当該農地の所有権移転に係る農地法第3条第1項の許可を受けて所有権移転を完了させた後、営農型太陽光発電に係る⼀時転⽤許可の申請をすること。
3.その他留意事項
・下部の農地の⾯積は、転⽤⾯積を除く営農型太陽光発電設備の存する区画全体の⾯積となります。
・知⾒書は、下部の農地において栽培する農作物の単収が、同じ年産の当該申請に係る農地が所在する市町村の区域内の平均的な単収と⽐較しておおむね2割以上減少するおそれ(規則第47条第6号イ)があると認められるか否かを判断する根拠資料です。したがって、「下部の農地において栽培する農作物について必要な知⾒を有する者」は、営農型太陽光発電設備を設置しようとする農地の所在する市町村⼜は当該市町村に⾃然条件に類似性のある地域において、下部の農地において栽培する農作物に関する知⾒を有していることが必要です。そのため、別紙様式例第3号には、太田市⼜は太田市の⾃然条件に類似性のある地域における当該農作物に関する単収や品質がわかる研究データ等の客観的な資料を添付してください。
・営農型太陽光発電に係る⼀時転⽤許可を受けた後、当該事業を第三者に承継する場合には、承継を受ける第三者において⼀時転⽤許可を受ける必要があるため、承継前に農業委員会へ相談してください。また、改築する場合についても、同様に、⼀時転⽤許可を受ける必要があるときがあるため、改築前に農業委員会へ相談してください。
・営農型太陽光発電に係る⼀時転⽤許可については、当該⼀時転⽤許可の期間が満了する前に再度⼀時転⽤許可を受けることとし、許可を受けない期間が発⽣しないようにしてください。なお、当該再許可に係る申請にあっては、新規に許可を受ける場合と同様に申請書及び添付書類を提出し、審査を受けることとなるため、それまでの⼀時転⽤期間における営農の状況も考慮し、許可を受けられない場合もあります。
・当初申請時に法第32条第1項第1号に規定する遊休農地に該当するとして⼀時転⽤許可を受けた場合であっても、再許可時には遊休農地でなくなっていることから、許可期間は3年以内となります。※1
また、「下部の農地において栽培する農作物の単収が、同じ年産の当該申請に係る農地が所在する市町村の区域内の平均的な単収と⽐較して概ね2割以上減少する場合」には許可を受けられない場合もあります。
※1「営農型太陽光発電に係る農地転⽤許可制度上の取扱いに関するガイドライン」別表(1)⼜は(3)に該当する場合には、引き続き、許可期間は10年以内となります。