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地域計画の区域内で営農型太陽光発電事業にかかる協議の場についてのご案内
地域計画の区域内の営農型太陽光発電事業と地域計画の関わり
地域計画の区域内で営農型太陽光発電事業を実施する場合は、農地転用許可申請を提出する前に、あらかじめ地域計画の協議の場に諮り、地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないことを確認する必要があります(農地法の許可要件となっています)。そのため、令和7年度以降に新規で営農型太陽光を設置する場合は、設置者が協議の場において、事業内容等を説明し、地域の関係者から合意を得る必要があります。
営農型太陽光発電事業にかかる農地転用許可の取扱い等の変更についてはこちらのリンク先をご確認ください。
地域計画についてはこちらのリンク先をご確認ください。
手続きの流れ
・協議の場の開催にかかる手続きは、協議の場開催フローチャート [PDFファイル/137KB]をご確認ください。
・地域計画の区域内外の確認は農業政策課で行います。
事前相談
営農型太陽光発電を新たに設置することを予定している方は必ず事前相談をしてくだい。実施予定地を明確にした上で、農業政策課または農業委員会事務局窓口までお越しください。
また、下記チェックリストを参考に関係機関へ事前確認をお願いします。
・地域計画の区域内で営農型太陽光設置にかかる協議の場開催事前チェックシート [Excelファイル/15KB] [PDFファイル/50KB]
協議の場の申出にかかる必要書類
下記提出書類を用意し、農業政策課窓口またはメールでご提出ください(メールの場合は送付した旨をご連絡ください)。
・協議の場の開催申出書 [Wordファイル/14KB] [PDFファイル/200KB]
・地域計画内で営農型太陽光設置にかかる協議の場開催事前チェックシート
・位置図
・設備配置図及び土地利用計画図
・下部の農地における営農計画書(営農計画書(農林水産省 別紙様式例第1号) [Wordファイル/53KB] [PDFファイル/134KB])
・日影図
申出受付
申出の受付期間は年3回(4月・8月・12月)とし、協議の場は、申出の受付月によって開催月(目安)を決定いたします。
・1月〜4月中に受付けた場合 → 協議の場は6月開催
・5月〜8月中に受付けた場合 → 協議の場は10月開催
・9月〜12月中に受付けた場合 → 協議の場は2月開催
申出受付後、地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないこと、農地転用許可基準への適合性が確認できたら協議の場の開催日程等を調整し、参集者および設置者にご連絡いたします。
協議の場当日
・設置者より実施することになった経緯、営農計画、事業内容、周辺農地に支障がないこと等について説明していただきます。
・農業委員会事務局より各許可基準の適合性について判断結果を参集者に情報提供します。
・設置者は参集者からの質問や意見に回答していただきます。
・地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないことの合意が得られたら、その結果をホームページに公表します。
既に営農型太陽光発電を実施している場合
既に営農型太陽光発電を設置している設置者については、農業委員会事務局から案内いたします。引き続き事業を行う場合は、協議の場の開催申出書等を農業政策課窓口にご提出ください。
営農型太陽光発電の合意状況
・合意状況はこちらのリンク先の「協議の場の結果(任意記載事項欄)」をご確認ください。
※更新は協議の場開催から1〜2週間程度かかります。