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地域農業の将来の在り方「地域計画」の策定
地域計画を策定しました
高齢化や人口減少、後継者不足などにより農業者の減少や遊休農地が拡大することが懸念され、農地を維持していくことが難しくなっています。「地域計画」を策定することにより、地域の農業者や関係機関等で農業を守り続けられるよう話し合いを行い、その実現に向けた取組みの計画と将来の農地利用の姿を目標地図として取りまとめたものです。
詳細は、下記リンク先の農林水産省のホームページをご覧ください。
農林水産省ホームページ「人・農地プランから地域計画へ」<外部リンク>
協議の場の結果
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
地域計画の公表
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により、地域計画を定めたので同法第19条第8項の規定により公告いたしました(令和7年3月19日付け)。
つきましては、以下のとおり地域計画を公表いたします。
縦覧期間中の意見に対する回答
地域計画(案)の縦覧期間に提出のあった意見書への回答を公表中です。
意見書への回答については、こちらのリンク先をご確認ください。
協議の場の開催(地域計画の変更)
・年3回程度、ホームページ上で開催いたします。
(農用地区域からの除外(農振除外)による地域計画からの除外、中間管理事業の貸借変更の反映など)
・地域における話し合いの場は、必要に応じて(数年に1度)座談会を開催いたします。
地域計画に関連した農地に関わる制度変更
農地の貸借・売買手続きの変更
これまで農業委員会を通して行っていた利用権設定促進事業での農地の貸借がなくなります。
今後は、(1)農地中間管理事業 と (2)農地法第3条に基づく許可申請 の2通りとなります。
(1)農地中間管理事業での手続き(受付は農業政策課です)
(2)農地法第3条での手続き(受付は農業委員会事務局です)
農業振興地域制度について
地域計画の区域内の農地において、農地以外の土地利用を行う場合、あらかじめ地域計画から除外する必要があります。農用地区域からの除外の前に地域計画を変更(対象農地を地域計画から除外)する必要があるため、これまでより手続きに時間を要することが想定されます。詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
営農型太陽光発電事業を考えている方へ
地域計画の区域内で営農型太陽光発電事業を実施する場合は、農地転用許可申請を提出する前に、あらかじめ地域計画の協議の場に諮り、地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないことの合意を得る必要があります(農地法の許可要件となっています)。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
・地域計画の区域内で営農型太陽光発電事業にかかる協議の場について
実質化された人・農地プラン
過去の「人・農地プラン」の実施状況につきましては、下記リンク先をご参照ください。
「人・農地プラン」とは