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農地の貸し借りの仕組みが変わります
農地の貸し借りが農地中間管理機構を通した契約に一本化されました
令和5年4月1日の農業経営基盤強化促進法等の改正に伴い、当該法律に基づく農地の貸し借り(通称:利用権設定)は廃止され、農地中間管理機構を通した貸し借りの手続きとなりました。
(利用権設定の貸借期間が残っている場合、満期を迎えるまで当該契約は有効です)。
農地中間管理機構は地域計画の目標地図に基づいた貸借を行うこととなり、それに伴い農地中間管理機構による出し手と受け手のマッチングは廃止されました。
なお、農地中間管理機構を通した貸し借りにおいても契約の始期は今までの利用権設定と同様で、毎年5月20日と10月20日になります。
※農業委員会で行う農地法3条の貸し借りは引き続きご利用できます。
農地中間管理機構および地域計画については下記リンク先をご参照ください。
公益財団法人 群馬県農業公社(農地中間管理機構)ホームページ<外部リンク>
農地中間管理事業活用のメリット
貸し手のメリット | 借り手のメリット |
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申請方法
申請書様式
申請書様式は農業政策課の窓口で配布します。
また、下記から申請書様式のダウンロードもできます。
借り手用
様式第3号 賃借権又は使用貸借による権利の設定関係( PDFファイル / 記入例 )
貸し手用
様式第3号 中間管理権設定関係( PDFファイル / 記入例 )
その他必要書類
- 賃貸借(物納)の場合:物納(米・現金)に係る申出書( PDFファイル )
- 賃貸借(口座)の場合:口座振込(振替)依頼書
※農業政策課(20-9714)までお問い合わせください。 - 初めて農地を借りる場合:営農計画書( Wordファイル / 記入例 )
- 在留カードの有効期限が貸し借りの期限より短い場合:覚書( PDFファイル )
提出期限
- 契約の始期が令和7年10月20日の場合
令和7年3月3日(月曜日)〜令和7年7月31日(木曜日) - 契約の始期が令和8年5月20日の場合
令和7年8月1日(金曜日)〜令和8年2月27日(金曜日)
提出場所
農業政策課窓口(群馬県太田市新田金井町29)
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
注意事項
- 受け手が決まっていない場合や、契約条件等が調整できていない場合は、受付ができません。
- 貸借期間は5年以上で設定が可能です。
- 相続未登記農地の場合、申請人との相続関係が分かる書類(相続関係図等)の提出が必要です。