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農地の貸し借りの仕組みが変わります

2 飢餓をゼロに
ページID:0038200 更新日:2024年7月26日更新 印刷ページ表示

農地の貸し借りが農地中間管理機構を通した契約に一本化されます

 令和5年4月1日の農業経営基盤強化促進法等の改正に伴い、当該法律に基づく農地の貸し借り(通称:利用権設定)が令和6年8月1日から受付出来なくなり、農地中間管理機構を通した貸し借りの手続きのみとなります。(令和6年8月1日以降も利用権設定の貸借期間が残っている場合、満期を迎えるまで当該契約は有効です)。
 農地中間管理機構は地域計画の目標地図に基づいた貸借を行うこととなり、それに伴い農地中間管理機構による出し手と受け手のマッチングは廃止されました。
 なお、農地中間管理機構を通した貸し借りにおいても契約の始期は今までの利用権設定と同様で、毎年5月20日と10月20日になります。

農地中間管理機構および地域計画については下記リンク先をご参照ください。

公益財団法人 群馬県農業公社(農地中間管理機構)ホームページ<外部リンク>

地域農業の将来の在り方「地域計画」の策定

農地中間管理事業活用のメリット

貸し手と借り手のメリット
貸し手のメリット 借り手のメリット
  • 賃料は農地中間管理機構から確実に振り込まれます
  • 貸した農地は、貸付期間終了後、返還されるので安心できます
  • 農地バンクに貸し付けた農地について、税制優遇が受けられる場合があります
  • まとまった農地を長期間、安定的に借り受けられます
  • 複数所有者から農地を借り受ける場合であっても、賃料支払いや契約事務について、農地中間管理機構が契約を一本にまとめてくれます
  • 貸し手の相続時の対応は、農地中間管理機構が行ってくれます。

 

申請方法

申請書様式

申請書様式は農業政策課の窓口で配布します。

窓口にお越しの際に貸し借りの条件等(借り手の住所氏名、貸し手の住所氏名、農地の地番、貸借期間、借賃、利用内容)を具体的に職員に伝えていただければ、内容を記載した申請書をその場でお渡しすることができます。

また、下記から申請書様式のダウンロードもでき、ご自身で入力した申請書を窓口で受付できますのでご活用ください。なお、賃借権の場合は別途口座振替(振込)依頼書が必要になりますので窓口にてご説明いたします。

借り手用

様式第9号 賃貸借権又は使用貸借による権利の設定関係(A3サイズ)(記入例あり) [Excelファイル/377KB]

貸し手用

様式第9号 中間管理権設定関係(A3サイズ)(記入例あり) [Excelファイル/353KB]

提出期限

契約の始期が令和7年5月20日の場合

令和7年2月28日(金曜日)まで

契約の始期が令和7年10月20日の場合

令和7年3月3日(月曜日)〜令和7年7月31日(木曜日)

提出場所

農業政策課窓口(群馬県太田市新田金井町29)

注意事項

  • 受け手が決まっていない場合や、契約条件等が調整できていない場合は、受付ができません。
  • 貸借期間は5年以上で設定が可能です。
  • 賃料を物納や現金手渡しで行う場合、契約上、使用貸借権にしていただく必要があります。
  • 相続未登記農地の場合、申請人との相続関係が分かる書類(相続関係図等)の提出が必要です。