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定額減税について
定額減税【令和6年度課税】
令和6年度税制改正に伴い、令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されることと
なりました。
定額減税の対象者
令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の
個人住民税所得割が課税される方
定額減税可能額
(1)納税義務者(本人) | 1万円 |
(2)配偶者を含む扶養親族(非居住者を除く) | 1人につき1万円 |
※1 個人住民税の定額減税は、所得割額から減税されます。均等割額には適用されません。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において
1万円の定額減税が行われます。
定額減税の手続き
定額減税後の税額で課税しますので、特に手続きは必要ありません。
定額減税の徴収区分
個人住民税における定額減税の方法は、個人住民税の徴収区分(給与特別徴収、普通徴収など)に
よって それぞれ異なります。徴収区分別の定額減税の方法は以下のとおりです。
1 給与特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月
で均されます。
2 普通徴収(事業所得等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除
しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
3 年金特別徴収(65歳以上の公的年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しき
れない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
注意事項
※定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から
減税されます。
※以下の算定基礎となる令和6年度分の個人住民税所得割額は定額減税前の所得割額で行います。
(1)ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
(2)年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年度4月、6月、8月)
※減税しきれない場合は、「控除外額」として別途給付金(調整給付)が支給されます。詳細は別途、
市が対象者宛に通知する案内(7月予定)に従ってください。
※定額減税額と調整給付額は税額通知時点での内容です。確定申告や被扶養者の所得超過による
扶養控除の取消などにより、課税内容が変更となる場合には、減税額と調整給付額も併せて変更
となります。
関連情報
太田市調整給付金コールセンター 0276−60−5155
(9時から17時 土・日・祝日を除く)
※調整給付金とは、定額減税において算定される減税額(定額減税可能額)が定額減税を行う前の
所得税額及び個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる方に支給する
ものです。調整給付金についてはこちらをご覧ください。
給付金コールセンター 0276−49−5735
(9時から17時 土・日・祝日を除く)
※物価高騰対応給付金とは、住民税非課税世帯等に対して、臨時的な措置として支給するものです。
物価高騰対応給付金(10万円/世帯)(5万円/児童)についてはこちらをご覧ください。