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定額減税

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0035653 更新日:2025年5月7日更新 印刷ページ表示

定額減税【令和6年度課税】 

 令和6年度税制改正に伴い、令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されることと
 なりました。

定額減税の対象者

 令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の
 個人住民税所得割が課税される方​

定額減税可能額

 
(1)納税義務者(本人) 1万円
(2)配偶者を含む扶養親族(非居住者を除く) 1人につき1万円

 ※1 個人住民税の定額減税は、所得割額から減税されます。均等割額には適用されません。
 ※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
 ※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において
    1万円の定額減税が行われます。

定額減税の手続き

 定額減税後の税額で課税しますので、特に手続きは必要ありません。​

定額減税の徴収区分

 個人住民税における定額減税の方法は、個人住民税の徴収区分(給与特別徴収、普通徴収など)に
 よって それぞれ異なります。徴収区分別の定額減税の方法は以下のとおりです。

1 給与特別徴収(給与所得者の方)

 令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月
 で均されます。

給与特別徴収の場合

2 普通徴収(事業所得等の方)

 定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除
 しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

普通徴収の場合

3 年金特別徴収(65歳以上の公的年金所得者の方)

 定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しき
 れない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

年金特別徴収の場合

注意事項

※定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から
 減税されます。

※以下の算定基礎となる令和6年度分の個人住民税所得割額は定額減税前の所得割額で行います。
 (1)ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
 (2)年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年度4月、6月、8月)

※定額減税額は税額通知時点での内容です。確定申告や被扶養者の所得超過による
 扶養控除の取消などにより、課税内容が変更となる場合には、減税額も併せて変更
 となります。

定額減税しきれない場合の給付金(不足額給付)

定額減税しきれない場合は、給付金(当初調整給付または不足額給付)が支給されます。

物価高騰を背景として、定額減税しきれないと見込まれる人を対象に、令和6年7月より先行して当初調整給付()を実施しましたが、年末調整や確定申告等を終え、令和6年分所得税額等が確定したことを踏まえて、当初調整給付の額に不足が生じた場合等を対象に、不足額給付として追加で給付を行います。

当初調整給付の詳細はこちらをご参照ください。

不足額給付1

対象者

(次のいずれも満たす人)

  • 令和7年1月1日に太田市に住民登録がある人
  • 令和6年に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計所得税額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた人
不足額給付1の対象となりうる例

次のような場合、不足額給付1が生じる可能性があります。

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した。
  • 子どもの出生など、扶養親族が令和6年中に増加した。
  • 令和6年に実施した当初調整給付後に税額修正が生じ、令和6年度住民税額が減少した。

給付額

不足額給付時点の所要額(下図A)と当初調整給付額(下図B)との差額(下図C)

不足額給付Ⅰイメージ

不足額給付2

対象者

(次のいずれも満たす人)

  • 令和7年1月1日に太田市に住民登録がある人
  • 令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税対象外)
  • 税制度上、扶養親族(※1)から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税対象外)
  • 低所得世帯向け給付(※2)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

※1:事業専従者、合計所得が48万円超で控除等により所得税・住民税所得割がゼロの人など

※2:令和5年度非課税給付金、令和6年度非課税化給付金等

不足額給付2の対象となりうる例

次のような場合、不足額給付2が生じる可能性があります。

  • 納税者の事業専従者であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない

給付額

原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円)

基準日

不足額給付は基準日時点の情報を基に算定します。

  • 令和7年6月2日

※基準日以降に税額変更が生じても変更内容は不足額給付の算定に反映されません。適正な給付額が算定できるようお早めの申告等をお願いします。

申請方法

現在準備中です。詳細が決まり次第、情報を更新します。

コールセンター

現在準備中です。詳細が決まり次第、情報を更新します。

 

関連情報

【調整給付の制度内容:内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」​】<外部リンク>

【所得税(国税)の定額減税に関する内容:国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」】<外部リンク>