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要介護・要支援認定を受けている人の転入・転出の手続き

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0037550 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

要介護・要支援認定の引き継ぎには、申請による手続きが必要です。

申請が転入日から14日を経過した場合、要介護・要支援認定の引き継ぎはできず、再度転入先の市区町村で介護保険要介護・要支援認定の申請が必要となりますので、必ず14日以内に手続きをお願いいたします。

 

市役所本庁舎 市民課窓口で手続きする場合

転入

 市民課で転入の手続きをされた後、介護サービス課にお越しいただき転入継続の申請を行ってください。転入前の市区町村が交付した、受給資格証明書をお持ちの場合は、申請時にご提出ください。要介護・要支援認定の引き継ぎ処理が完了した後、介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、要介護・要支援認定結果通知をご自宅にお送りいたします。

 また、介護保険負担限度額認定を利用する場合には、別途申請が必要です。

転出

 転出の手続きをされた後、介護サービス課にお越しいただき、介護保険被保険者証、介護保険負担割合証を返却してください。太田市での介護認定を引き継ぐ際は、転入日から14日以内に転出先の市区町村の介護保険担当窓口にて、転入継続の申請を行ってください。

 また、介護保険負担限度額認定を利用する場合は、転出先の市区町村の介護保険担当窓口にて、別途申請が必要です。

行政センター等で手続きをする場合

転入

 行政センター等で転入の手続きをされた後、介護サービス課にお越しいただき転入継続の申請を行ってください。転入前の市区町村が交付した、受給資格証明書をお持ちの場合は、申請時にご提出ください。要介護・要支援認定の引き継ぎ処理が完了した後、介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、要介護・要支援認定結果通知をご自宅にお送りいたします。

 また、介護保険負担限度額認定を利用する場合には、別途申請が必要です。

転出

 転出の手続きをされた後、介護保険被保険者証、介護保険負担割合証を返却してください。太田市での介護認定を引き継ぐ場合は、転入日から14日以内に転出先の市区町村の介護保険担当課窓口にて、転入継続の申請を行ってください。その際に、転出時に太田市が交付した受給資格証明書をご提出ください。

  また、介護保険負担限度額認定を利用する方は、転出先の市町村の介護保険担当課窓口にて、申請が必要です。