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太田市地方就職支援金

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0040047 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

新着情報

  • 申請を検討している場合は、条件があるため、事前にメールか電話でのご相談をお願いいたします。(企画政策課 メール:005200(at)mx.city.ota.gunma.jp​※(at)を@に変えて送信 電話:0276-47-1892)
  • ​申請が予算額に達した場合、受付できないことがあります。あらかじめご了承ください。

事業概要

趣旨

東京圏の大学生の群馬県内への就職促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保するため、太田市への移住予定者に対して、就職活動に伴う交通費の一部を支給します。

なお、支援金の支給を受けた人については、国が定める地方就職学生支援事業に沿って、令和7年度に移転費の支給を予定しています。詳細は決まり次第、掲載します。

支給額

「2024年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方」に沿った、採用選考活動にかかる交通費として、下記いずれかの額を支給。ただし、1人1回まで。

  • 就職活動の実施場所が群馬県内の場合 6,000円
  • 次に掲げる場合は、定額交付によらず算出した額を支給
    ・就職活動の実施場所が群馬県外の場合 自己負担額の2分の1(ただし、交付上限額を6,000円とする。)
    ・内定先企業が交通費の一部を支給している場合は、群馬県旅費支給規則に基づく往復交通費(12,000円)から企業負担額を差し引いた額の2分の1
    ※交付金額に100円未満の端数が生じた場合は、100円未満切り捨て。交付金額が100円未満である場合は、1円未満切り捨てとします。​

支給要件

移住元に関する要件

次のすべてに該当すること。​

  • 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く※)のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学を卒業する見込みであること。
  • ​大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して居住していること。

(※)以下の条件不利地域の在住者は対象になりません。
【東京都】槍原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、 東秩父町、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村​

  対象となる大学・学部(キャンパス)一覧 [PDFファイル/255KB]

 

移住先に関する要件

次のすべてに該当すること。

  • 群馬県内に所在する企業に就職することが内定していること。
  • 卒業後に上記内定企業に就職し、本市に移住、又は定住する意思を有していること。

就業先に関する要件

次のすべてに該当すること。​

  • 勤務地が群馬県内に所在すること。
  • 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する法人等でないこと。
  • 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

就業条件等に関する要件

次のすべてに該当すること。​

  • ​週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  • 本市からの通勤が可能な県内地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

その他の要件

次のすべてに該当すること。

  • 暴力団または暴力団員でないこと。
  • 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者でないこと。
  • 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者でないこと。
  • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしている者でないこと。
  • 暴力団または暴力団員に対して資金を提供し、または便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持または運営に協力し、または関与している者でないこと。
  • 暴力団または暴力団員であることを知りながら、これらを不当に利用している者でないこと。
  • 暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。
  • 日本人又は外国人であって出入国管理及び難民認定法別表第2に規定する在留資格を有する者若しくは同法第6条に規定する特別永住者であること。
  • その他、群馬県と本市が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

申請方法

支給を受けようとする人は、次に掲げる申請に必要な書類を、市役所10階企画政策課へ持参し、提出してください。

申請期間

​令和6年10月1日(火曜日)から令和7年2月7日(金曜日) まで

申請に必要な書類

  書類名 様式
1 写真付き身分証明書
2 地方就職支援金支給申請書 [Excelファイル/23KB] 様式第1号
3 在学証明書
4 交通費の領収書
5 内定先企業による証明書 [Excelファイル/21KB] 様式第2号
6 移住元の住所を確認できる書類
7 振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し ​ー

支給要綱

太田市地方就職支援金支給要綱 [PDFファイル/203KB]

申請先

太田市企画政策課企画政策係
〒373-8718 群馬県太田市浜町2-35 高層棟10階
電話:0276-47-1892
メール:005200(at)mx.city.ota.gunma.jp (at)を@に変えて送信

注意事項

予算枠について

申請件数が地方就職支援金事業の予算枠に達した場合、当該年度の支給は打切りとなりますので、あらかじめご了承ください。

支給決定の取消および地方就職支援金の返還について

次のいずれかに該当する時は、地方就職支援金の支給の決定の全部または一部を取り消し、それぞれに定める金額の返還を請求します。​

(1)全額の返還

  • 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
  • 地方就職支援金の申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
  • 地方就職支援金の申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に本市に住民票がある場合を除く)
  • 就業日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に群馬県内の別企業に就職する場合を除く)
  • 本市への転入日又は企業へ就業した日のいずれか遅い日から3年未満で本市から転出した場合

(2)半額の返還

  • 転入日または就業日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に本市から転出した場合

関連リンク等

【群馬県ホームページ】東京圏の大学生への選考面接交通費補助(地方就職学生支援事業)について

https://www.pref.gunma.jp/page/635821.html<外部リンク>〈外部リンク〉

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