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太田市地方就職支援金

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0040047 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示

新着情報

  • 令和7年度地方就職支援金の申請受付を開始しました。
  • 申請を検討している場合は、条件があるため、事前にメールか電話でのご相談をお願いいたします。(企画政策課 メール:005200(at)mx.city.ota.gunma.jp​※(at)を@に変えて送信 電話:0276-47-1892)
  • ​申請が予算額に達した場合、受付できないことがあります。あらかじめご了承ください。

事業概要

目的

東京圏の大学を卒業した学生の本市への移住を伴う群馬県内への就職を支援するため、地方就職支援金を支給することにより、卒業時のUIJターン就職の促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを目的とする。

支給額

(1)交通費補助

  • 就職活動の実施場所が群馬県内の場合 一律6,000円
  • 次に掲げる場合は、定額支給によらず算出した額を支給
    ・就職活動の実施場所が群馬県外の場合 自己負担額の2分の1以内(ただし、支給上限額は6,000円とする。)
    ・内定先企業が交通費の一部を支給している場合は、群馬県の旅費規定に基づく往復交通費(12,000円)から企業負担額を差し引いた額の2分の1以内
    ※支給金額に100円未満の端数が生じた場合は、100円未満切り捨て。交付金額が100円未満である場合は、1円未満切り捨て。

 

(2)移転費補助

  • 実費(支給上限額66,000円)
    ※就職先の企業から移転費用に対する補助が支給される場合には、原則として対象外とする。
    ※支給金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、1,000円未満切り捨て。
    ※対象は運送費用とする。運送費用とは、引っ越し業者が提供する運送業務に関連する費用またはそれに準じる費用とする。

交付回数

交通費補助、移転費補助それぞれ一人1回を限度とする。

支給要件

移住元に関する要件

次のすべてに該当すること。​

  • 大学又は大学院の卒業年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、就職活動等に係る経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
  • 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して居住していること。

(※)以下の条件不利地域の在住者は対象になりません。
【東京都】槍原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、 東秩父町、神川町
【千葉県】銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村​

移住先に関する要件

次のすべてに該当すること。

  • 本市に移住したこと。ただし、就職活動等にかかる交通費については、申請時点で移住していなくても、群馬県内に所在する企業に就職することが内定している場合は対象とする。
  • 本市に、申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に「地域の担い手としての役割に関する要件」を満たす企業等に就職し、本市に移住する意思を有していること。
  • 地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。

地域の担い手としての役割に関する要件

次に掲げるア及びイに該当すること。​


 ア 就業先に関する要件
   次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 勤務地が群馬県内に所在すること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  • 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
  • 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、移転費補助については対象とすることができる。

 イ 就業条件等に関する要件
   次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  • 本市からの通勤が可能な県内地域への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。​

その他の要件

次のすべてに該当すること。

  • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと。
  • 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
  • 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者でないこと。
  • 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者でないこと。
  • 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者でないこと。
  • 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者でないこと。
  • 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者でないこと。
  • 暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他群馬県及び本市が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

申請方法

支給を受けようとする者は、次に掲げる申請に必要な書類を、市役所10階企画政策課へ持参し、提出してください。

申請期間

​令和7年8月1日(金曜日)から令和8年2月6日(金曜日) まで

申請に必要な書類

  書類名 様式
1 写真付き身分証明書
2 地方就職支援金支給申請書 (Excel版)
(PDF版)
3 預金通帳またはキャッシュカードの写し
4 内定(就業)先企業による証明書
※大学等に在学中の場合は「内定証明書」を使用してください。
※大学等を卒業し、就業している場合は「就業証明書」を使用してください。

・「内定証明書」
(Excel版)
(PDF版)


・「就業証明書」
(Excel版)
(PDF版)

5 在学証明書(在学中の申請の場合)または卒業・修了証明書
6 (交通費補助を申請する場合)交通費の領収書
7 (移転費補助を申請する場合)移住にかかる経費(移転費)の領収書および明細がわかるもの ​ー
8 移住元の住所を確認できる書類
9 その他支給要件に該当することを証する書類

支給要綱

太田市地方就職支援金支給要綱

申請先

太田市企画政策課企画政策係
〒373-8718 群馬県太田市浜町2-35 高層棟10階
電話:0276-47-1892
メール:005200(at)mx.city.ota.gunma.jp (at)を@に変えて送信

注意事項

予算枠について

申請件数が地方就職支援金事業の予算枠に達した場合、当該年度の支給は打ち切りとなる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

支給決定の取消および地方就職支援金の返還について

次のいずれかに該当する時は、地方就職支援金の支給の決定の全部または一部を取り消し、それぞれに定める金額の返還を請求します。​

(1)全額の返還

  • 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
  • 地方就職支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)から1年以内に要件を満たす企業への就業を行わなかった場合
  • 地方就職支援金の申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に本市に住民票がある場合を除く。)
  • 就職した日から1年以内に当該職を辞した場合(ただし、当該職を辞した日から3箇月以内に群馬県内の他の企業において要件を満たす職に就職する場合を除く。)
  • 本市への転入日から3年未満に本市から転出した場合
    (ただし、在学中住民票を移しておらず転入日が明確ではない者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日を起算日とする)

(2)半額の返還

  • 本市への転入日から3年以上5年以内に本市から転出した場合
    (ただし、在学中住民票を移しておらず転入日が明確ではない者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日を起算日とする)

関連リンク等

【群馬県ホームページ】東京圏の大学生への選考面接交通費補助(地方就職学生支援事業)について

https://www.pref.gunma.jp/page/697581.html<外部リンク>

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