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大型農業機械導入支援事業
太田市では、大規模農業経営体が農業経営の効率化及び規模拡大を図るため、大型農業機械の導入に要する経費の一部を補助します。
補助制度について
大型農業機械導入支援事業費補助金を申請する前に下記のパンフレットをご覧ください。
対象者(申請者)
1.市内に住所又は主たる事業所を有する認定農業者及び認定新規就農者であること。
2.個人にあっては、当該補助金申請年度の前年分確定申告時の農業所得用の青色申告決算書又は収支内訳書における収入金額の合計が、法人にあっては、当該補助金申請年度の前年決算報告時の損益計算書の売上高が1,000万円以上であること。
3.納付すべき市税等の滞納がないこと。
4.購入した農業用機械の耐用年数期間は営農を継続し、当該補助金申請年度の属する購入から3年間、経営規模拡大計画の進捗を報告すること。
5.農業用機械を融資を受けて導入すること。
2.個人にあっては、当該補助金申請年度の前年分確定申告時の農業所得用の青色申告決算書又は収支内訳書における収入金額の合計が、法人にあっては、当該補助金申請年度の前年決算報告時の損益計算書の売上高が1,000万円以上であること。
3.納付すべき市税等の滞納がないこと。
4.購入した農業用機械の耐用年数期間は営農を継続し、当該補助金申請年度の属する購入から3年間、経営規模拡大計画の進捗を報告すること。
5.農業用機械を融資を受けて導入すること。
対象となる機械
次の1に加え、2または3の要件を満たすもの。
1. 新品の農業用機械で総事業費が税抜き700万円以上のもの。
2. 新品のトラクター、コンバイン等であって50馬力以上のもの(ただし、コンバインにあっては4条刈り以上のものとする)。
3. その他市長が認めるもの。
※機械に付属するアタッチメント等も対象ですが、汎用性の高い機械は対象外です。
※技術料や運搬費、諸経費等は対象外です。
1. 新品の農業用機械で総事業費が税抜き700万円以上のもの。
2. 新品のトラクター、コンバイン等であって50馬力以上のもの(ただし、コンバインにあっては4条刈り以上のものとする)。
3. その他市長が認めるもの。
※機械に付属するアタッチメント等も対象ですが、汎用性の高い機械は対象外です。
※技術料や運搬費、諸経費等は対象外です。
補助金額
総事業費(税抜き)の2分の1以内とし、上限1,000万円
対象とならない機械
1.フォークリフトや軽トラック等の汎用性の高いもの
2.乾燥機やパイプハウス等の施設・設備に該当するもの
3.アタッチメントや付属部品のみを導入するもの
2.乾燥機やパイプハウス等の施設・設備に該当するもの
3.アタッチメントや付属部品のみを導入するもの
申請受付期間
令和7年5月1日(木曜日)から5月30日(金曜日)まで
※受付期間が過ぎた申請は受付できません。期限厳守で提出ください。
※受付期間が過ぎた申請は受付できません。期限厳守で提出ください。
申請受付の流れ
申請を希望される方は、以下の実施計画書とご案内に記載の必要書類を提出ください。
予算額を超過した場合、採択ポイント表をもとに内容を精査し、申請受付をした方へ別途必要書類のご案内を致します。
予算額を超過した場合、採択ポイント表をもとに内容を精査し、申請受付をした方へ別途必要書類のご案内を致します。