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太田市民一人ひとりの人権が尊重された差別のない社会を推進する条例を制定しました
太田市民一人ひとりの人権が尊重された差別のない社会を推進する条例
この条例は、市の最高規範である「まちづくり基本条例」第4条「市民、市議会及び行政は、市民一人ひとりの人権が保障され、何人も差別されることなく、その個性及び能力が十分に発揮されるまちづくりを行います。」をより具体的にしたものです。
この条例の制定を一つの契機とし、今後の啓発をより効果的に行えるよう、その充実に努めます。
なぜ条例を制定したか(第1条 目的)
市や市民、事業者など関係者全員で人権を尊重するまちづくりを行い、すべての人の個性及び能力が十分に発揮される差別のない社会を実現するために「太田市民一人ひとりの人権が尊重された差別のない社会を推進する条例」制定しました。
条例全文はこちら [PDFファイル/93KB]
英語・スペイン語・中国語・ベトナム語・ポルトガル語の条例文はこちら [PDFファイル/1.81MB]
条例の中で使用される言葉(第2条 定義)
「不当な差別」とは?
人種、民族、国籍、信条、年齢、性別、性的指向、ジェンダーアイデンティティ、出身、疾病、障がいなどの特定の属性や条件を理由に、他者を不公平に扱うことです。
ジェンダーアイデンティティ(性自認)とは?
「ジェンダーアイデンティティ」とは、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」第2条第2項に規定するジェンダーアイデンティティのことです。法律によれば、「自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。」とあり、個人が自身の性別についてどのように認識し、感じているかということを指します。
性的指向とは?
「性的指向」とは、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」第2条第1項に規定する性的指向のことです。法律によれば、「恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。」とあり、誰に対して恋愛的な関心や感情を抱くかという個人の特性を指します。
ハラスメントとは?
ハラスメントとは、他人に対し不快な気持ちや苦痛を与える言動のことを指します。
本邦外出身者とは?
「本邦外出身者」とは、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」第2条に規定する本邦外出身者のことです。法律によれば、「専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの。」とあり、日本以外の国や地域を出身とする人を指します。
基本的な考え方(第3条 基本理念)
人権を尊重するまちづくりは、誰もが一人ひとり異なる存在であるという考えのもと、多様性を認め合い、不当な差別を解消し、互いの人権を尊重し合うことを基本として実施されなければならない。
私たちの責務(第4~7条 責務)
この条では、市、市民、事業者、教育関係者の責務を明記しています。
市の責務
・不当な差別を解消するための取組を行います。
・市民、事業者、教育関係者と一緒に取り組み、国や他の地方公共団体や関係機関と連携して取り組みます。
市民の責務
・人権を尊重するまちづくりについて理解し、推進に努め、市の実施する施策に協力しましょう。
事業者の責務
・人権を尊重するまちづくりについて理解を深め、雇用の均等な機会、待遇の確保に努めましょう。
・従業員の属性等によって、不当な差別が行われないように努めましょう。
・市が実施する人権を尊重するまちづくりに関する取組に協力し、目的の達成に努めましょう。
教育関係者の責務
・人権を尊重するまちづくりの推進に果たす教育の重要性を理解した上で、教育を行うよう努めましょう。
・市が実施する取り組みに協力し、目的の達成に努めましょう。
してはいけないこと(第8条 禁止事項)
・属性等の違いによる不当な差別、暴力行為、ハラスメントなどの人権侵害をしてはいけません。
・インターネット等による情報の発信にあたり、相手の権利を不当に侵害してはいけません。
・本邦外出身者に差別的な発言をしてはいけません。
・人権を尊重するまちづくりの推進に関する取組を不当に妨げてはいけません。
人権教育及び人権啓発(第9条 人権教育及び人権啓発)
市と教育関係者は、人権を尊重するまちづくりの推進に向けて、人権教育と人権啓発を行います。
人権教育とは、人権について正しい知識を学び、理解を深めるための教育活動のことを指し、人権啓発とは、広く一般の人々に対して人権の重要性や正しい知識を広め、意識を高めるための活動を指します。
基本計画(第10条 基本計画)
市では、人権を尊重するまちづくりに関する施策を総合的に推進するための基本的な計画を、市民や事業者、教育関係者の意見を反映しながら定めます。
また、計画を策定したときや変更したときは速やかに公表します。
※太田市では、平成31年に「第2次太田市人権教育・啓発に関する基本計画」を策定し、公表しています。
「第2次太田市人権教育・啓発に関する基本計画」は以下のリンクからご覧いただけます。
・第2次太田市人権教育・啓発に関する基本計画 [PDFファイル/2.72MB]
・第2次太田市人権教育・啓発に関する基本計画(概要版) [PDFファイル/1.08MB]
調査等の実施(第11条 調査等の実施)
市では、人権を尊重するまちづくりに関する施策を効果的に行うため、必要に応じて調査を行います。
苦情等への対応(第12条 苦情等への対応)
市民・事業者・教育関係者は人権を尊重するまちづくりの推進に関することについて、市に相談を行うこと、または苦情や意見の申立てを行うことができます。
市は相談・苦情・意見の申立てを受けたときは、国や他の地方公共団体や関係団体と連携して解決に努めます。