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令和7年度第2回太田市不動産公売のご案内

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0042664 更新日:2026年2月17日更新 印刷ページ表示

------ 公売とは、税金に滞納があるため差し押さえた財産(不動産等)を売却し、その代金を滞納となっている税に充てるものです。
 太田市では、市税の収入確保と納税の公平性を図るため、不動産公売(期間入札)を実施します。
 公売の方法は入札で、農地のように取得に条件がある場合を除き、原則としてどなたでも参加できます。

公売の日時および場所など

公売方法 期間入札
公売保証金の納付期間

令和8年2月24日(火曜日)から令和8年3月2日(月曜日)まで

入札期間

 

令和8年2月24日(火曜日)午前9時00分から

令和8年3月2日(月曜日)午後5時00分まで

【期間内必着】

※入札期間中に到着しない入札書は無効となりますので、郵送の場合は、余裕をもって発送してください。

入札場所(書類提出先)

太田市役所 総務部 収納課

(〒373−8718 太田市浜町2番35号 本庁舎2階)

※持参する場合は、平日の午前9時00分から午後5時00分までにお願いします。

開札の日時 令和8年3月5日(木曜日)午前10時00分
開札場所

太田市役所 本庁舎11階 11A会議室

(太田市浜町2番35号)

売却決定の日時および場所

日時:令和8年3月19日(木曜日)午前10時00分

場所:太田市役所2階収納課事務室内

買受代金納付期限

令和8年3月19日(木曜日)午後2時30分

追加入札を行う場合の実施日程

※令和8年3月5日の開札で最高価申込者が2名以上の場合に、その入札者間で追加入札を実施。

追加入札開始の日時および締切の日時

令和8年3月6日(金曜日)

午前10時00分から午前10時10分まで

入札場所

太田市役所 本庁舎11階 11A会議室

(太田市浜町2番35号)

開札の日時 令和8年3月6日(金曜日)午前10時11分
売却決定の日時および場所

日時:令和8年3月19日(木曜日)午前10時00分

場所:太田市役所2階収納課事務室内

買受代金納付期限 令和8年3月19日(木曜日)午後2時30分

公売の概要

公売の概要については、「公売参加の案内」「公売のしおり」をご確認ください。

公売参加の案内 [PDFファイル/881KB]
公売のしおり [PDFファイル/150KB]

太田市の公売物件

 

  • 太田市の公売物件は、次のとおりです。売却区分番号をクリックすると、「物件明細書」が表示されます。
    見取図・写真などは、現地の状況をイメージしやすくするために作成したもので、縮尺・境界などが実際と異なることがあります。あくまでも参考としてお考えください。
  • 農地の場合は、太田市農業委員会が交付する「公売農地の買受適格証明書」の提出が必要です。

 

売却区分
番号
所在地 地目等 地積等 見積価格
(最低公売価格)
公売保証金 買受適格
証明書
太田7-7[PDFファイル/4.11MB] 太田市新田金井町257番1 宅地 134.16平方メートル 4,430,000円 450,000円

不要

太田市新田金井町259番2

宅地 625.43平方メートル

太田市新田金井町259番地2
家屋番号:259番2
居宅 木造瓦葺2階建

(附属建物) 居宅 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建

1階 114.19平方メートル
2階 61.76平方メートル
附属建物 19.81平方メートル
太田7-8 [PDFファイル/2.12MB]

太田市藤久良町48番47

宅地

160.39平方メートル

2,670,000円 270,000円 不要

太田市藤久良町48番地47
家屋番号:48番47
居宅 木造瓦葺2階建

1階

57.78平方メートル

2階 25.67平方メートル

入札手続書類(入札セット)の取り寄せ

 公売参加にあたっては、太田市の指定様式により入札手続きを行う必要があります。
 入札手続書類(入札セット)の交付を希望される方は、来所または電話(直通:0276-47-1946)により、太田市役所収納課までお問い合わせください。

入札に関しての注意事項

  1. この注意事項のほか、太田市の「公売公告」、「物件明細書」などに記載されている内容を必ずご確認の上、入札に参加してください。
    入札の手続きなどは「公売参加の案内」 [PDFファイル/881KB]「公売のしおり」 [PDFファイル/150KB]をご覧ください。
  2. 入札に際しては、あらかじめ公売財産の現況および関係公簿などを確認したうえで入札してください。
  3. 太田市は、公売財産の引渡し義務を負いません。
    物件内の動産類やゴミなどの撤去、占有者等に対しての明渡し請求、前所有者からの鍵の引渡しなどは、買受人に行っていただくことになります。
    また、土地の境界については、隣接地所有者と協議してください。
  4. 太田市は、公売財産の種類又は品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。
  5. 太田市は、不動産登記簿上の権利移転のみを行います。所有権移転登記に際し、登録免許税が別にかかります。また、後日、不動産取得税(県税)、毎年の固定資産税(市税)が課税されます。
  6. 予定されている公売財産は、直前に公売を中止する場合がありますので、入札前に公売中止の有無をお問い合わせください。
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