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東矢島土地区画整理事業地内保留地の譲渡に関する取扱いが変更になりました
変更概要
○変更前
保留地は、所有権移転登記が完了するまでは、原則として第三者への権利譲渡はできません。
○変更後
保留地は、所有権移転登記が完了するまでは、原則として第三者への権利譲渡はできません。
ただし、宅地建物の売買を業とする買受人が、土地付き戸建て住宅として売却するという条件で施行者の承認により権利譲渡を認めます。
東矢島土地区画整理事業の保留地公売についてはこちらをご覧ください。
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○変更前
保留地は、所有権移転登記が完了するまでは、原則として第三者への権利譲渡はできません。
○変更後
保留地は、所有権移転登記が完了するまでは、原則として第三者への権利譲渡はできません。
ただし、宅地建物の売買を業とする買受人が、土地付き戸建て住宅として売却するという条件で施行者の承認により権利譲渡を認めます。
東矢島土地区画整理事業の保留地公売についてはこちらをご覧ください。